○東京大学大学院医学系研究科附属医学のダイバーシティ教育研究センター規則
令和3年2月17日
制定
(趣旨)
第1条 東京大学大学院医学系研究科(以下「医学系研究科」という。)に附属施設として、医学のダイバーシティ教育研究センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、障害のある医学部学生等の教育・育成及び障害のある医療人が包摂されるチーム医療の実装と普及による医療サービスの質の向上についての研究を推進することを目的とする。
(部門)
第3条 センターに、次に掲げる部門を置く。
(1) 教育事業部門
(2) 研究事業部門
(センター長)
第4条 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、医学系研究科専任の教授のうちから選考し、代議員会の議を経て、研究科長が指名する。
3 センター長は、センターを統括し、これを代表する。
4 センター長の任期は、原則として2年とする。ただし再任を妨げない。
(副センター長)
第5条 センターに、副センター長を置くことができる。
2 副センター長は、センター運営委員会の議を経て、センター長が指名する。
3 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
4 副センター長の任期は、当該副センター長を指名したセンター長の在任期間(再任された期間を含む)を超えないものとする。
(運営委員会)
第6条 センターに、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、センターの運営に関する重要事項を審議する。
3 運営委員会に関する事項は、別に定める。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、センター長が別に定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。