○東京大学大学院農学生命科学研究科附属アグロバイオテクノロジー研究センター規則
令和3年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学大学院農学生命科学研究科組織規則第3条第3項の規定に基づき、アグロバイオテクノロジー研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項について定める。
(目的)
第2条 センターは、東京大学大学院農学生命科学研究科附属の教育研究施設として、作物生産、環境浄化、微生物利用等を対象に、先進的な基礎農学研究を推進することを目的とする。
(部門)
第3条 センターに、次に掲げる部門を置く。
(1) 環境保全工学研究部門
(2) 細胞機能工学研究部門
(3) 植物機能工学研究部門
(4) 分子育種学連携部門
(5) 細胞遺伝学連携部門
(6) 応用微生物学連携部門
(7) 生物情報工学連携部門
(8) 森林化学連携部門
(9) 酵母発酵学連携部門
(10) 微生物エコテクノロジー連携部門
(センター長)
第4条 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、農学生命科学研究科(以下「研究科」という。)の専任教授のうちから研究科教授会の議を経て、決定する。
3 センター長は、センターの管理及び運営を総括する。
4 センター長の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
5 センター長に事故があるときは、センター長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(運営委員会)
第5条 センターに、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、センターの運営に関する重要事項を審議する。
3 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(事務)
第6条 センターの事務は、事務部総務課において行う。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、センター長が別に定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。