○東京大学大学院農学生命科学研究科附属アグロバイオテクノロジー研究センター運営委員会規則
令和3年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学大学院農学生命科学研究科附属アグロバイオテクノロジー研究センター規則第5条第3項の規定に基づき、アグロバイオテクノロジー研究センター運営委員会(以下 「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、アグロバイオテクノロジー研究センター(以下「センター」という。)の運営に関する重要事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する
(委員長)
第4条 委員長は、アグロバイオテクノロジー研究センター長(以下「センター長」という。)をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者にセンター長が委嘱する。
(1) センター専任の教授、准教授及び講師
(2) 農学生命科学研究科の教授又は准教授 若干名
(3) その他センター長が必要と認めた者
(委員の任期)
第6条 前条第2号及び第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議事)
第7条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(専門委員会)
第8条 委員会に、特定の事項について審議するため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の委員は、委員会の議を経てセンター長が委嘱する。
(事務)
第9条 委員会の事務は、事務部総務課において行う。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の定めるところによる。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。