○東京大学生産技術研究所附属大規模実験高度解析推進基盤規則
令和元年11月20日
制定
(設置)
第1条 東京大学生産技術研究所(以下「本所」という。)に、附属研究施設として大規模実験高度解析推進基盤(以下「基盤」という。)を置く。
(目的)
第2条 基盤は、工学に関わる諸課題及び価値創成を広く視野に入れ、先導的学術研究と社会・産業的課題に関する総合的研究を中核とする研究・教育を遂行するための、大規模な実験と高度なデータ解析を用いた研究の推進を目的とする。
(組織等)
第3条 基盤に次の部門を置く。
(1) 大規模実験部門
(2) 高度データ解析部門
2 基盤に専任の教員を置く。
3 前項のほか、研究部の教員を兼務させることができる。兼務の期間は2年間とし、更新を妨げない。
(基盤長)
第4条 基盤に基盤長を置く。
2 基盤長は、副所長のうちから所長が指名する者をもって充てる。
3 基盤長は、基盤を代表し、その管理運営を全所的立場から総括する。
(副基盤長)
第5条 基盤に副基盤長を置く。
2 副基盤長は、基盤所属の教授のうちから基盤長が指名する。
3 副基盤長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 副基盤長が任期途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 副基盤長は、基盤の管理運営ならびに研究教育活動を取りまとめるとともに、その状況を基盤長に適宜報告する。
(基盤運営会議)
第6条 基盤に基盤運営会議を置く。
2 基盤運営会議は、基盤の活動について、次の事項を審議する。
(1) 基盤の運営に関する重要事項
(2) 基盤で実施する研究計画に関すること
(3) その他必要と認めた事項
3 基盤運営会議は、委員長及び委員をもって組織する。ただし、基盤長は基盤運営会議の構成員を兼ねないものとする。
4 委員長は、副基盤長をもって充てる。
5 委員は、次に掲げる者に基盤長が委嘱する。ただし、第2号の委員は、第1号の委員以外の者をもって充てるものとする。
(1) 第3条第2項及び第3項の教員のうち、教授、准教授及び講師
(2) 各研究部から選出された教授、准教授又は講師 各1名
(3) その他基盤長が必要と認めた者
6 前項第2号及び第3号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、基盤の運営等に関し必要な事項は、基盤運営会議の議を経て別に定める。
附 則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 東京大学生産技術研究所附属千葉実験所規程(昭和42年7月19日制定)は廃止する。