○国立大学法人東京大学における技術研究組合への参加及び当該技術研究組合の組織変更等による株式等取得に関する取扱規則
令和4年1月27日
役員会議決
東大規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京大学(以下「大学法人」という。)が、企業等と協働して試験研究を実施するため技術研究組合(以下「組合」という。)の組合員として参加する場合及び当該組合の組織変更又は新設分割により株式等を取得する場合の取扱いについて、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 技術研究組合 技術研究組合法(昭和36年法律第81号)に基づき設置される技術研究組合をいう。
(2) 部局 東京大学基本組織規則に規定する附属図書館、文書館、学内共同教育研究施設、国際高等研究所に置かれる東京カレッジ及び研究機構組織、学際融合研究施設、全国共同利用施設、連携研究機構、教育研究部局、医学部附属病院並びに同規則第13条及び第18条の規定に基づく室等をいう。
(3) 責任部局 主として組合における手続等を行う部局をいう。
(4) 参加 大学法人が、組合を設立し、又は既存の組合に加入することにより、その組合員になることをいう。
(5) 株式等 株式、新株予約権及び新株予約権付社債をいう。
(参加申請)
第3条 責任部局の長は、総長に対し、組合に参加することを申請することができる。
2 責任部局の長が、前項の申請を行う場合には、当該組合について、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。
(1) 名称
(2) 組合員(組合に参加する法人及び個人を含む。)全員の名簿
(3) 事業内容及び試験研究の成果の実用化に関する計画
(4) 当該組合の役員(代表理事、理事及び監事をいう。)全員の氏名及び略歴(予定者を含む。)
(5) 大学法人が参加する必要性
(6) 参加予定日(組合を新設する場合はその設立計画)
(7) 参加部局名
(参加の決定)
第4条 総長は、大学法人が組合に参加する場合には、役員会(大学法人の役員会をいう。以下同じ。)の議を経て、決定する。ただし、大学法人が賦課金を負担する場合(組合員として参加した後に賦課金を負担する場合を含む。)には、あらかじめ経営協議会の審議を経るものとする。
2 責任部局の長は、技術研究組合法及び組合の定款に基づく参加に必要な手続の終了後、当該事実を証する資料により、速やかに総長に報告する。
3 総長は、前項の報告を受けたときは、当該事実を証する資料により、速やかに経営協議会及び役員会に報告する。
(組合における業務の取扱)
第5条 大学法人の役員及び教職員を組合の役員その他事業の運営業務に従事する者として参画させる場合は、大学法人の本務として取り扱うものとする。
(変更の承認)
第6条 責任部局の長は、第3条第2項第1号から第5号までに規定する事項に変更が生じる場合(第4号の事項については、大学法人から参画させる役員が変更する場合に限る。)には、組合における総会の決議その他の手続に先立ち、総長の承認を得るものとする。
(脱退)
第7条 総長は、大学法人が組合から脱退することが適当と認める場合には、責任部局の長の意見を聴いた上で、役員会の議を経て、脱退の決定を行う。ただし、大学法人が賦課金を負担した場合においては、あらかじめ経営協議会の審議を経るものとする。
2 前項のほか、責任部局の長は、総長に対し、大学法人が脱退することが適当と認めるに足りる書面を提出することにより、組合からの脱退についての意見を申し出ることができる。
(組合の組織変更、新設分割、合併及び解散)
第8条 責任部局の長は、組合が組織変更、新設分割、合併及び解散する場合は、原則として、組合における総会の決議その他の手続に先立ち、その可否について、役員会(大学法人が賦課金を負担した場合にあっては、経営協議会及び役員会)の議を経て、総長の承認を得るものとする。この場合において、報告に関する手続きについては、第4条第2項及び第3項の規定を準用する。
(組織変更等による株式等の取得)
第9条 大学法人が、組合の組織変更後の、又は新設分割により設立する株式会社(以下「新会社」という。)の株式等を取得する場合は、組合員間の協議に基づき、取得すべき株式等の種類及び数については、あらかじめ役員会の議を経て、総長が決定する。
(取得株式等の取扱)
第10条 大学法人が取得した新会社の株式等は、財務部長(大学法人の財務部長をいう。以下同じ。)が定めるところにより、本部経理課において管理する。ただし、新会社に対する経営参加権は、原則として行使しない。
2 新会社の倒産等によって、取得した株式等が財産的価値を有しないことが明確になった場合における当該株式等の処理については、役員会の議を経て、総長が決定するものとし、当該決定に基づき財務部長がこれを行う。
3 新会社が株式上場等によって、大学法人が取得した株式等の換金が可能になったときは、特段の事情がない限り、速やかに株式を適切な方法で換金することを、役員会の議を経て、総長が決定するものとし、当該決定に基づき財務部長がこれを行う。
4 大学法人は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第166条(会社関係者禁止行為)を遵守し、新会社に出資、兼業、共同研究等を通して関与する大学法人の役員及び教職員等からの情報によって、前項の株式等の換金又は保有が恣意的になされることがないようにするものとする。
5 大学法人が取得した新会社の株式等のうち、東京大学におけるライセンス及びベンチャー支援に伴う株式等取得取扱規則に定めるライセンスの対価に相当するものとして取得した株式等については、当該株式等が換金された時点で、特許権等の取扱いを定めた本学の他の規則の定めるところにより、ライセンスの対価として収入を得たものとみなす。この場合において、産学協創推進本部は、当該株式等が換金された旨の報告を本部経理課から受けた後、当該関係者であり収入の分配先である東京大学知的財産関連補償金支払細則第2条第4号の権利者、部局等及び承認TLOに通知するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則を実施するために必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和4年1月27日から施行する。