○東京大学教育研究評議会における総長選考・監察会議委員の選出に係る内規
令和4年3月15日
教育研究評議会可決
東大規則第52号
(選出方法)
第1条 東京大学教育研究評議会規則(平成16年4月1日東大規則第4号)第4条第2項の規定に基づく総長選考・監察会議委員(以下「学内委員」という。)の選出は、委員の教育研究の分野及び部局の性質に関する多様性を確保するため、次条に定める部局順の輪番により選出される部局(以下「委員選出部局」という。)の長を候補者とし、教育研究評議会の議を経て行う。
2 前項の委員選出部局の長が候補者となる場合であって、次の各号に掲げる者であるときは、当該委員選出部局が属する群の次の順番の委員選出部局の長を候補者とする。
(1) 役員
(2) 副学長及び執行役
(3) 総長選考会議において総長候補者として決定された者
(委員選出部局の輪番)
第2条 委員選出部局の輪番は、東京大学教育研究評議会内規(平成16年4月1日東大規則第7号)第1条別表に掲げる部局及び同規則第4条に定めるセンター等の代表者の属する部局について、別表1の左欄に掲げる群の区分に応じて同表の右欄に掲げる部局の順番によるものとする。
(委員選出部局数)
第3条 前条の各群における委員選出部局の数は、学内委員の定数を当該各群に属する部局の数に応じて按分するものとし、別表2の区分欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の年度欄に定める数とする。
(委員選出部局の交代)
第4条 委員選出部局の選出期間は、当該部局の長の交代の有無にかかわらず3年とする。この場合において、総長選考・監察会議における審議の継続性を確保する観点から、総長の任期の1年度目及び4年度目並びに2年度目及び5年度目に、それぞれ委員選出部局総数の半数を交代するものとする。
(選出方法等の見直し)
第5条 教育研究評議会は、部局の新設、改廃及び総長の任期に変更がある場合又は教育研究の分野及び部局の性質に関する多様性を確保する観点から必要があると認めるときは、学内委員の選出方法について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則
1 この内規は、令和4年4月1日から施行する。
2 この内規の施行の際、令和3年4月1日から委員選出部局となっている4つの部局に係る選出期間は、第4条の規定にかかわらず令和6年3月31日までとする。
 
別表1(第2条関係)
A群
1法学政治学研究科、2人文社会系研究科、3経済学研究科、4総合文化研究科、5教育学研究科
B群
1情報理工学系研究科、2情報学環、3医学系研究科、4薬学系研究科、5数理科学研究科、6工学系研究科、7理学系研究科、8新領域創成科学研究科、9農学生命科学研究科
C群
1センター等の代表者の属する部局、2東洋文化研究所、3社会科学研究所、4史料編纂所
D群
1物性研究所、2先端科学技術研究センター、3大気海洋研究所、4医科学研究所、5地震研究所、6宇宙線研究所、7生産技術研究所、8定量生命科学研究所
 
別表2(第3条関係)
区分\年度
令和4(2022)年度から令和6(2024)年度
令和7(2025)年度から令和9(2027)年度
令和10(2028)年度から令和12(2030)年度
令和13(2031)年度から令和15(2033)年度
A群
1
2
1
2
B群
3
2
3
3
C群
1
2
1
1
D群
3
2
3
2