○東京大学大学院農学生命科学研究科附属生態調和農学機構運営委員会規則
平成27年9月17日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学大学院農学生命科学研究科附属生態調和農学機構(以下「機構」という。)規則第5条第3項の規定に基づき、機構運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、機構の管理及び運営に関する重要事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、機構長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者に機構長が委嘱する。
(1) 機構専任の教授及び准教授
(2) 附属演習林長及び附属演習林田無演習林長
(3) 農学生命科学研究科の関連する専攻の教授又は准教授 10名以内
(4) 機構技術部長
(5) 事務部長
(6) その他機構長が必要と認めた者
2 前項第3号及び第6号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 前項の委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(開催の要請)
第6条 委員2名以上により委員会の開催の要請があった場合は、委員長はこれを招集しなければならない。
(議事)
第7条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、機構事務室において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の定めるところによる。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。