○特別受入れプログラムに係る検定料、入学料、授業料及び研究料に関する特別措置規則
令和4年6月30日
役員会議決
東大規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、本学の特別受入れプログラム(総長が別に定める特別受入れプログラムをいう。以下同じ。)に係る検定料、入学料、授業料及び研究料に関し、必要な特別措置について定めることにより、学ぶ場や研究する場を安全に確保することができなくなった学生等を受け入れるにあたり必要な支援を行うことを目的とする。
(学部研究生及び学部聴講生に関する特例)
第2条 特別受入れプログラムにより入学を志願し、又は入学する学部研究生に係る検定料、入学料及び授業料は、東京大学学部通則(昭和38年12月17日評議会可決)第47条第2項、第49条第4項、第50条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これを徴収しない。
(大学院外国人研究生に関する特例)
第3条 特別受入れプログラムにより入学を志願し、又は入学する大学院外国人研究生に係る検定料、入学料及び授業料は、東京大学大学院外国人研究生規則(昭和59年3月13日評議会可決)第12条本文の規定により準用する東京大学学部通則第47条第2項、第49条第4項及び第50条第2項の規定にかかわらず、これを徴収しない。
(大学院研究生に関する特例)
第4条 特別受入れプログラムにより入学を志願し、又は入学する大学院研究生に係る検定料、入学料及び授業料は、東京大学大学院研究生規則(昭和59年3月13日評議会可決)第10条の規定により準用する東京大学学部通則第47条第2項、第49条第4項及び第50条第2項の規定にかかわらず、これを徴収しない。
(大学院特別研究学生に関する特例)
第5条 特別受入れプログラムにより大学院特別研究学生として入学を志願し、又は入学する特別研究学生に係る授業料は、東京大学大学院学則第39条第2項の規定により準用する東京大学学部通則第50条第2項の規定にかかわらず、これを徴収しない。
(附置研究所研究生に関する特例)
第6条 特別受入れプログラムにより入学を志願し、又は入学する附置研究所研究生に係る検定料、入学料及び研究料は、各附置研究所研究生規則の規定にかかわらず、これを徴収しない。
附 則
この規則は、令和4年6月30日から施行し、令和4年4月1日から適用する。