○東京大学大学院新領域創成科学研究科附属サステイナブル社会デザインセンター規則
令和4年1月12日
制定
(設置)
第1条 東京大学大学院新領域創成科学研究科(以下「研究科」という。)組織運営規則第2条第2項に基づき、研究科研究科にサステイナブル社会デザインセンター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、社会・環境のサステイナビリティの課題に対応するために、研究科におけるサステイナビリティ学教育の充実とともに、社会人リカレント教育の拡充を図ることにより、サステイナブルな社会のデザインに関わる人材育成と研究に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、前条の目的を達成するために次の業務を行う。
(1) サステイナビリティ学に関わる研究科の教育プログラムと研究の実施
(2) 教育コース・プログラムの開発・拡充、運営、質保証
(3) 東京都心サテライトの整備と運営・利用方法の構築
(4) その他研究科長が必要と認める業務
(センター長)
第4条 センターにセンター長を置く。
2 研究科長は研究科専任の教授の中からセンター長を指名する。
3 センター長はセンターを代表し、その管理運営を総括する。
(運営委員会)
第5条 センターに運営委員会を置く。
2 運営委員会は、センターの管理及び運営等に関する重要事項を審議する。
3 運営委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
4 委員長は、センター長をもって充てる。
5 センター長は次の各号に掲げるものの中から委員を委嘱する。
(1) センター専任の教授、准教授又は専任講師
(2) センター兼任の教授、准教授又は専任講師
(3) センターに協力する他部局の教授、准教授又は専任講師
(4) その他センター長が必要と認めた者
(任期)
第6条 センター長及び運営委員会委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 センター長及び運営委員会委員が任期途中で交替した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て別に定める。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。