○東京大学大学院薬学系研究科附属創薬機構規則
令和4年3月9日制定
制定
(設置)
第1条 東京大学大学院薬学系研究科(以下「研究科」という。)に創薬機構(以下「機構」という。)を置く。
(目的)
第2条 機構は、生物機能を制御する化合物に関する研究及び創薬研究を推進するとともに、学内外研究者への研究支援を行い、同研究分野の発展に寄与することを目的とする。
(機構長)
第3条 機構に、機構長を置く。
2 機構長は、研究科の教授のうちから、研究科教授総会の承認を得て、研究科長が任命する。
3 機構長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 機構長が欠けたときの後任の機構長の任期は、前任者の残任期間とする。
(副機構長)
第4条 機構長は、副機構長を指名することができる。
2 副機構長は、機構長を補佐する。
3 副機構長の任期は、機構長が定める期間とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、当該副機構長を指名する機構長の任期の末日以前でなければならない。
4 機構長に事故があるときは、副機構長がその職務を代行する。
(運営委員会)
第5条 機構に、その管理及び運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関して必要な事項は、機構長が別に定める。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、機構の運営に関し必要な事項は、研究科教授総会の議を経て、機構長が別に定める。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。