○東京大学大学院工学系研究科附属ナノシステム集積センター規則
令和4年2月17日
制定
(設置)
第1条 東京大学大学院工学系研究科(以下「工学系研究科」という。)にナノシステム集積センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、工学系研究科附属教育研究施設として、ナノシステム集積に関する教育研究を行うことを目的とする。
(部門及び分室)
第3条 センターに、次の部門を置く。
(1) 共通設備管理運営部門
(2) デバイス試作開発部門
(3) オープンイノベーション推進部門
(4) 新川崎サテライト部門
2 センターに、分室を置くことができる。
(センター長)
第4条 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、工学系研究科の専任教授のうちから研究科長が推薦し、工学系研究科教授会の議を経て、決定する。
3 センター長は、センターの管理及び運営を総括する。
4 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 センター長に事故があるときは、センター長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(運営委員会)
第5条 センターに、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、センターの運営に関する重要事項を審議する。
3 運営委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
4 委員長は、センター長をもって充てる。
5 委員は、次の各号に掲げる者に研究科長が委嘱する。
(1) 副研究科長 1名
(2) センター専任の教授又は准教授 若干名
(3) 工学系研究科内の関連する専攻等の教授又は准教授 若干名
(4) 学内の専任の教授又は准教授 若干名
(5) その他センター長が必要と認めた本学教職員 若干名
6 前項第3号から第5号までの委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(事務)
第6条 センターの事務の処理については、別に定める。
(設置期限)
第7条 センターは、令和10年3月31日まで置かれるものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営その他の必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
 この規則は、令和5年7月6日から施行する。