○国立大学法人東京大学における研究インテグリティの確保に関する規則
令和5年3月23日
役員会議決
東大規則第97号
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人東京大学(以下「東京大学」という。)における研究活動の国際化、オープン化に伴う研究インテグリティを確保するために必要な事項を定め、国際的に信頼性のある研究環境を構築することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 研究インテグリティ 研究者等における自らの研究活動に関する必要な情報の報告等による研究活動の透明性と説明責任の確保及び東京大学における管理体制の整備その他の措置等を通じた研究の健全性及び公正性をいう。
(2) 部局 東京大学基本組織規則(平成16年4月1日東大規則第1号)(以下「基本組織規則」という。)第3章及び第4章に掲げる組織のうち研究を実施する組織並びに附属病院をいう。
(3) 研究者等 東京大学の研究活動に従事する教職員及び東京大学の施設設備を利用して研究活動を行う者をいう。
(基本方針)
第3条 東京大学の研究インテグリティの確保に係る基本方針は、次のとおりとする。
(1) 研究インテグリティの確保を適正に行う体制を整備する。
(2) 研究インテグリティの確保に関わる者の責務及び責任と権限を明確化する。
(3) 研究インテグリティの確保に関する教育及び研修を実施する。
(管理責任体制)
第4条 東京大学の研究インテグリティの確保に係る最高管理責任者は、総長とする。
2 研究インテグリティの確保に係る業務を総括させるため、総括管理責任者を置き、最高管理責任者が指名する理事又は副学長をもって充てる。
3 部局に、当該部局に係る研究インテグリティの確保に関し指揮させるため、部局責任者を置き、部局の長をもって充てる。
(研究インテグリティ総括会議)
第5条 東京大学に、研究インテグリティ総括会議(以下「総括会議」という。)を置く。
2 総括会議は、研究インテグリティの確保のため、次に掲げる事項に関する総括的な審議を行う。
(1) 研究インテグリティの確保にかかる学内規則の整備及び学内規則を含めた関連規則等の周知に関する事項
(2) 研究インテグリティの確保にかかる望ましくない事態の発生の防止に関する事項
(3) 研究インテグリティの確保にかかる望ましくない事態の把握及び解決に関する事項
(4) 研究インテグリティの確保にかかる調査に関する事項
(5) 研究インテグリティの確保にかかる部局や教職員等からの質問及び相談への対応及び必要な助言又は指導に関する事項
(6) 研究インテグリティの確保にかかる教育及び研修に関する事項
(7) その他研究インテグリティの確保の推進において必要な事項
3 総括会議は、総括管理責任者、理事及び総括管理責任者が指名する者をもって組織する。
4 総括会議に議長を置き、総括管理責任者をもって充てる。
5 総括管理責任者は、第2項の審議をふまえ、必要に応じて適切な措置について最高管理責任者に意見を述べるものとする。
6 前各項に定めるもののほか、総括会議の運営に関し必要な事項は、総括管理責任者が定める。
(研究インテグリティ総括室)
第6条 総括会議の下に、研究インテグリティ総括室(以下「総括室」という。)を置く。
2 総括室は、研究インテグリティの確保にかかる専門的な事項について調査及び審議するほか、総括会議の運営に関する企画調整その他必要な事項を行うものとする。
3 部局における研究インテグリティの確保にかかる情報の把握及び確認等を通じ、効率的かつ適切な運営を支援する。
4 総括室は、総括管理責任者が指名する者をもって組織する。
(相談窓口の設置)
第7条 総括管理責任者は、東京大学における研究インテグリティの確保に関して、研究者及び部局からの相談に対応する窓口を本部研究倫理推進課に置き、効率的かつ適切な運営を行う。
2 前項のほか、総括管理責任者は、必要に応じて複数の相談窓口を置くことができる。
(研究者等の責務)
第8条 研究者等は、自らの研究活動の透明性を確保し、説明責任を果たすため、研究インテグリティの確保に関する必要な情報について部局責任者に報告する。
2 前項の規定による報告に関し必要な事項は、総括管理責任者が定める。
(部局責任者の責務)
第9条 部局責任者は、次に掲げる管理業務を実施する。ただし研究活動の円滑な遂行を妨げないよう、柔軟な体制と運用に留意する。
(1) 前条の報告を受けたときは、速やかに総括室に報告すること。
(2) 部局内の研究インテグリティの確保のための情報を確実に把握し、総括室と連携して研究活動の透明性を確保するとともに、望ましくない事態の発生の防止に関する体制及び望ましくない事態の把握、改善又は発生を回避するための体制を構築すること。
(3) 部局内の研究インテグリティの確保に関する教育又は研修を実施すること。
(4) 部局内の研究インテグリティの確保に関する業務の実施において、望ましくない事態が生じた場合及び他の部局にまたがる事態や全学的に取り組むべき事態が生じるなど当該部局内で対処できない場合は、当該事態に係る情報その他の研究インテグリティの確保に関する必要な情報を、総括管理責任者に報告すること。
2 総括管理責任者は、前項第1号から第3号の部局の管理業務を支援するとともに、同項第1号及び第4号の部局からの報告に対処するものとする。
3 総括管理責任者は、必要に応じ部局責任者に対して、当該部局に所属する研究者等の研究インテグリティの確保にかかる情報の提供を求めることができる。
(守秘義務)
第10条 第4条から第7条の規定により置かれる者又は組織の構成員及び研究インテグリティの確保に関する情報を扱う者は、この規則に基づく手続きにより知り得た秘密を正当な理由無く漏らしてはならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、研究インテグリティの確保に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年5月15日から施行する。