開示までの流れ

開示までの流れ -法人文書の情報公開-

 
請求内容の特定
  文書ファイル管理簿や窓口での問い合わせ等により、開示請求する内容を決めて下さい。
開示請求書の提出
(開示請求手数料の納付)
  開示請求書に所要の記載事項を記入し、開示請求手数料(1件300円)と合わせて、情報公開室窓口に提出してください。
   


30
開示の請求の受付
   
開示請求の補正
  開示請求書の記載内容等に不備があった場合は、東京大学が開示請求者に対して開示請求の補正を求めます。
この補正を行っている期間は、開示決定等の期限の30日には算入されません。
文書の特定
   
第三者への意見照会
  特定された法人文書に第三者(法人等)の情報が含まれる場合は、情報の内容により、当該第三者情報を開示することに関して第三者に意見を求めます。
開示等の決定
   
   
30


開示決定通知書等の受領
   
開示実施申出書の提出
(開示実施手数料の納付)
  開示請求者の申し出により、開示請求者が経済的な理由等で開示請求者に実施手数料の負担をもとめることが不適切と本学が認めるときは、手数料の減額、又は免除されることがあります。
 
開示実施手数料の減額(免除)申請書 PDF [PDFファイル28kb]
法人文書の開示実施
(閲覧・写し等の受領)
  該当法人文書中に第三者の情報が含まれている場合は、法律の定めにより、第三者に開示決定に対する審査請求の機会を与えるために、開示実施日は、開示決定日から2週間後以降になります。
 
法人文書の更なる開示の申出書 PDF [PDFファイル24kb]
30日以内    
   
更なる開示の申出
  必要に応じて「更なる開示の申出書」を提出することにより、例えば、閲覧した後に、写しの交付などを受けることもできます。
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