在学による返還猶予の手続き

日本学生支援機構奨学金の貸与を受けていた方へ
- 在学による返還猶予の手続きをしてください -

過去に日本学生支援機構奨学金の貸与を受けていた者が、2024年4月以降も学部又は大学院に在学する場合、下記在学猶予願の提出により在学期間中の返還が猶予されます。
手続きをしない場合、在学中でも奨学金の返還が開始されますので、返還の猶予を希望する場合は必ず手続きをしてください。

1.対象者

  1. 2024年4月に入・進学する学生で、以前に奨学金の貸与を受けていた人
  2. 2024年3月に満期終了後、休学・留年等で引き続き在学する人
  3. 休学・留年等で引き続き在学する人で、過去に申請した在学猶予期間が終了した人 など

●在学猶予適用期間中の人はスカラネット・パーソナルの「詳細情報」で「在学猶予期間終了年月」が確認できます。

2.手続方法

スカラネット・パーソナル別ウィンドウで開くから「在学猶予願」を提出(入力)してください。
入力時に必要となる学校番号等は下記のとおりです。

【学校番号】

所属 学校番号
教養学部(前期・後期課程)・総合文化研究科・数理科学研究科 104003-01
法科大学院(法学政治学研究科法曹養成専攻) 104003-60
上記以外の学部・研究科 104003-02

【学校名(カタカナ)】

  • トウキヨウ(※システム上「ヨ」は大文字)

【学校名(漢字)】

  • 東京

【スカラネット・パーソナルを利用した提出方法】

3.提出期間

2024年4月1日(月)~ 5月27日(月)

※ スカラネット・パーソナルで在学猶予願の提出ができない場合には、「在学届 (PDFファイル: 300KB) 」を2024年4月18日(木)までに本部奨学厚生課奨学チームへ提出してください。

※ 2023年度在学猶予未手続者や返還中の者等は、4月1日以降、早急に手続きをしてください。

期限後も在学猶予の申請は随時受け付けています。年度の途中で辞退した者、返還を開始したが猶予が必要となった者など在学中で返還の猶予が必要な学生は、速やかに上記猶予の申請をしてください。なお、申請時期により返還開始までに猶予が間に合わないことがあります。

4.問い合わせ先

東京大学本部奨学厚生課奨学チーム

E-mail:syougaku.adm[アットマーク]gs.mail.u-tokyo.ac.jp
(表記のメールアドレスの[アットマーク]は@に置き換えてください。)

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