東日本大震災に係る避難留学生の休学の取扱いについて

東日本大震災に係る避難留学生の休学の取扱いについて

留学生のみなさんへ

 
平成23年 4月 1日 
 
東日本大震災に係る避難留学生の休学の取扱いについて


 東日本大震災の発生に伴って帰国している留学生(以下「避難留学生」という。)に対する休学措置の適用については、東日本大震災に関する災害対策本部の議を経て、下記のとおりとしますので、お知らせします。
 
 

1.避難留学生については、学生の休学の基準第1条(4)中の「やむを得ない事情」として、母国からの渡航自粛勧告などの措置による場合の他、自己の判断による場合にも配 慮し、2ヶ月以上の休学が出来ることとしました。
ついては、学籍を確定する時期(5月1日)に先立って、4月から休学を希望する場合には、必ず指導教員ならびに留学生担当若しくは国際交流室担当者と相談のうえ、4月15日(金)までに所属学部・研究科等教務係または大学院係に休学願を提出してください。
(参考)学部・大学院・研究所・センターインデックス
    URL:http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/schools-orgs/index.html

2.休学の期間は、学則の定める範囲(学年末まで)としています。
なお、休学をすることにより、卒業・修了の時期が遅れることとなるので、その点については、十分留意願います。
 

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