東日本大震災に係る国費留学生の休学の取扱いについて

東日本大震災に係る国費留学生の休学の取扱いについて

国費留学生のみなさんへ

 
平成23年 4月11日 
 
東日本大震災に係る国費留学生の休学の取扱いについて


 東日本大震災の発生に伴う、被災及び外国政府からの退避勧告等により一時帰国された国費外国人留学生が休学を希望する場合の取扱いについて、文部科学省より下記の通り通知がありましたのでお知らせします。
 
 

1. 休学期間を留学期間に算入しないことにより、休学した場合でも現在決定している奨学金支給期間の月数分の受給が可能となります。
ただし、研究生は休学の制度がないため、適用対象外となるので、注意して下さい。
4月から休学を希望する場合には、必ず指導教員ならびに留学生担当若しくは国際交流室担当者と相談のうえ、4月15日(金)までに所属学部・研究科等教務係または大学院係に休学願を提出してください。

(参考)学部・大学院・研究所・センターインデックス
URL:http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/schools-orgs/index.html

2. なお、復学の時期によっては、卒業・修了時期との関係で残りの奨学金支給期間を超えて在籍する必要が生じること等も考えられますので、その点については十分留意願います。
 

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