届出学生団体等

届出学生団体等

本学では、「課外活動団体に関する規程」に基づく課外活動団体(本学の学生を中心に構成され、課外の文化、芸術、体育等に関する活動を行う団体)のうち、同規程に基づき大学へ届け出た団体を「届出学生団体」(*)、(一財)東京大学運動会別ウィンドウで開くへの加入団体を「運動会運動部」(*)と呼んでいます。

〔参考〕 届出学生団体 一覧 (PDFファイル: 390KB)
運動会運動部 一覧

■届出学生団体の設立・継続に関する届出

本郷地区における課外活動施設の利用等、大学による活動上の支援(届出学生団体・運動部への支援 参照)を希望する学生団体(*)は、顧問教員(本学の教授、准教授又は講師)及び責任者(本学の学生3名以上/うち1名は責任代表者)を定め、所定の様式により本部学生支援課へ届け出るものとしています。

⇒ 届出方法等の詳細は、「届出学生団体」の設立・継続届について(別ページ/様式等掲載)を参照してください。

〔注意〕
この届出は、年度ごとに(継続団体については、新年度における構成員の変更等を反映の上で、毎年度5月末日までに行うものと定められています。継続の届出がなされない場合、大学による支援等を受けられなくなることがあるので、注意してください。

■学外活動等に関する届出

学生団体として合宿・試合・公演等の活動を行う場合は、「合宿・試合・学外での活動等届」 (Excelファイル: 100KB) 様式(Excel様式)により、各学生団体に応じた所管部門(提出先・連絡先等:様式内記載)へ届け出てください。

〔注意〕
本学では、学生教育研究災害傷害保険(学研災)に一括加入しており、大学へ届け出た所定の課外活動中傷害等を負った学生は、医療保険金等の給付を請求できます。この届出がなされていない活動については、当保険金の支給対象とならない等の不利益が生じる場合があるので、注意してください。

* 本学における課外活動団体について

届出学生団体については、活動上の施設利用その他の支援等に係る申請・相談等に関して、大学としても適宜配慮を図っています。(ただし、届出学生団体とは、あくまで所定の様式による「届出」を行った団体の区分名称であり、これをもって支援等の実施・決定あるいは活動内容の審査・公認等を行うものではありません。)

運動会運動部については、前掲の届出によらず、別に定めるところにより、(一財)東京大学運動会別ウィンドウで開く等を通じても、活動上の支援・配慮等が図られています。

その他、教養学部に在籍する学生を責任代表者とする課外活動団体については、前掲の届出等にかかわらず、教養学部学友会別ウィンドウで開く教養学部オリエンテーション委員会別ウィンドウで開く等を通じて、教養学部(駒場地区)における施設利用その他の活動上の事項に関し、適宜配慮が図られています。

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