○東京大学情報公開委員会規則
平成13年2月20日
評議会可決
(設置)
第1条 東京大学情報公開規則第4条の規定に基づく情報公開及び、東京大学個人情報開示等に関する規則第4条の規定に基づく情報公開及び個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去又は提供の停止(以下「個人情報の開示等」という。)に関する重要事項を審議するため、東京大学(以下「本学」という。)に、東京大学情報公開委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、総長の管理のもとで、次の各号に掲げる任務を行う。
(1) 情報公開及び個人情報の開示等に係る規則の制定及び改廃に関すること。
(2) 情報公開及び個人情報の開示等の実施体制に関すること。
(3) 法人文書の開示・不開示及び保有個人情報の開示・訂正等の審査基準に関すること。
(4) 法人文書の開示・不開示及び保有個人情報の開示・訂正等の審査に関すること。
(5) 情報公開の開示実施手数料の減額又は免除及び特定個人情報の開示請求手数料の免除に関すること。
(6) 情報公開及び個人情報の開示等に係る審査請求に関すること。
(7) 情報公開及び個人情報の開示等に係る訴訟に関すること。
(8) 情報公開及び個人情報の開示等に係る学内の連絡調整及び指導助言に関すること。
(9) 行政機関等匿名加工情報の提供に関すること。
(10) その他情報公開及び個人情報の開示等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、理事のうちから総長が指名する。
2 委員長は、委員会を招集し、会務を総括する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次の各号に掲げる者に総長が委嘱する。
(1) 大学院研究科長(情報学環長を含む。) 若干名
(2) 附置研究所長 若干名
(3) 総長が必要と認めた者 若干名
2 前項第1号、第2号及び第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 任期の定めのある委員が任期の途中で交代した場合には、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(定足数及び決定方法)
第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開会することができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会には、委員のほか委員長が必要と認める者の出席を求めることができる。
(専門委員会)
第8条 委員会に、情報公開及び個人情報の開示等に関する専門的事案を検討するため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、本部総務課において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の定めるところによる。
附 則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行によって委嘱された最初の委員の任期は、第5条第2項の規定にかかわらず、平成14年3月31日までとする。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年11月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。