○東京大学情報公開規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第135号
(趣旨)
第1条 国立大学法人東京大学(以下「本学」という。)における情報公開の実施については、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)、同法施行令(平成13年政令第199号。以下「令」という。)及びその他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則で「法人文書」とは、本学の役員又は職員(以下「職員等」という。)が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)であって、本学の職員等が組織的に用いるものとして、本学が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第2条第7項に規定される特定歴史公文書等
(3) 公文書等の管理に関する法律施行令(平成22年政令第250号)第5条第1項第4号の規定により内閣総理大臣が指定した本学の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別な管理がされているもの
2 この規則で「部局」とは、本学における各学部、各研究科、各 研究部、各教育部、各研究所、附属図書館、文書館、学内共同教育研究施設、国際高等研究所に置かれる東京カレッジ及び各研究機構、学際融合研究施設、全国共同利用施設、連携研究機構、教育学部附属中等教育学校、医学部附属病院、医科学研究所附属病院並びに本部をいう。
(開示・不開示の審査基準)
第3条 本学総長(以下「総長」という。)は、行政手続法(平成5年法律第88号)第5条第1項の規定に基づき、本学が保有する法人文書に係る開示・不開示の審査基準を別に定めるものとする。
2 総長は、前項の審査基準を定めるに当たっては、東京大学情報公開委員会に意見を求めるものとする。
(委員会)
第4条 本学に、法人文書の開示、不開示等(以下「開示等」という。)の判定等の適切な実施に関する事項を審議するため、別に定めるところにより東京大学情報公開委員会(以下「情報公開委員会」という。)を置く。
(開示請求)
第5条 法人文書の開示請求は、開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)から提出される法人文書開示請求書(第1号様式)又はこれと同等の事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)により受け付ける。
2 開示請求者は、前項による請求を行う際に、本学が別に定める開示請求手数料を支払わなければならない。
3 第1項により提出された開示請求書に形式上の不備があり、又は、第2項により支払われた開示請求手数料の不足等があると認めたときは、開示請求者に対し参考となる情報を提供して、その補正を求めることができる。
(法人文書の特定)
第6条 総長は、前条第1項による開示請求があったときは、これを、次に掲げる事項とともに、関係する部局の長に通知するものとする。
(1) 開示請求に係る法人文書(以下「請求対象文書」という。)の名称
(2) その名称のみによって請求対象文書を特定することが困難であると認められる場合には、その名称以外の、請求対象文書の特定に必要な事項(開示請求者が知りたい内容等)
2 前項の通知を受けた部局の長は、速やかに請求対象文書を特定し、その開示等について部局における予備的判断を行い、その内容を、当該文書又はその写しとともに、総長に提出するものとする。
(法人文書の開示及び部分開示)
第7条 総長は、開示等の判断を行うに際して前条第2項の予備的判断を参考にし、必要に応じて、情報公開委員会に意見を求めるものとする。
(開示請求に対する措置)
第8条 総長は、請求対象文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、法人文書開示決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。
2 総長は、請求対象文書の全部を開示しないときは、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、法人文書不開示決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。
(開示決定等の期限延長)
第9条 総長は、法第10条第2項を適用して、開示請求があった日から前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)を行う期間(以下「開示決定等の期間」という。)を延長する場合は、開示請求者に対し、遅滞なく、法人文書開示決定等延期通知書(第4号様式)により通知するものとする。
2 総長は、法第11条を適用して、開示決定等の期間を延長する場合は、開示請求があった日から30日以内に、開示請求者に対し、法人文書開示決定等特例延期通知書(第5号様式)により通知するものとする。
(事案の移送)
第10条 総長は、法第12条又は第13条に基づいて事案の移送をするときは、移送通知書(第6号様式)により事案を移送するものとする。
2 総長は、前項により他の独立行政法人等又は行政機関の長に事案を移送したときは、開示請求者に対し、移送通知書(第7号様式)により通知する。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第11条 総長は、請求対象文書に国、地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合において開示決定等をするに当たり、当該情報の内容等にてらし適当と認められるときは、当該情報に係る第三者に対し、通知書(第8号様式)により通知して、意見書(第10号様式)を提出する機会を与えるものとする。
2 総長は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、通知書(第9号様式)により通知を行い、意見書(第10号様式)を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている法人文書を開示しようとする場合であって、当該情報が法第5条第1号ロ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている法人文書を法第7条の規定により開示しようとするとき。
3 総長は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が、当該法人文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合は、開示決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、法人文書の開示決定に関する通知書(第11号様式)により通知することとする。
(開示の実施)
第12条 法人文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して総長が別に定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による法人文書の開示にあっては、総長は、当該法人文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2 開示の実施は、原則として当該法人文書を保有する部局で行う。ただし、開示場所が複数となる場合は、該当部局間での調整を行い、実施場所を決定するものとする。
3 開示決定に基づき法人文書の開示を受ける者は、開示実施方法の申出書(第12号様式)により、開示決定の通知があった日から30日以内に総長にその求める開示実施の方法等を申し出なければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
4 開示決定に基づき法人文書の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、総長に対し、更に開示を受ける旨を申出書(第13号様式)により申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
(開示実施手数料)
第13条 法人文書の開示を受ける者は、総長が別に定めるところにより開示の実施に係る手数料(以下「開示実施手数料」という。)を収めなければならない。
(開示実施手数料の減免)
第14条 総長は、法人文書の開示を受ける者が経済的困難により開示実施手数料を納付する資力がないと認めるときは、別に定めるところにより開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定による開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者は、第12条第3項又は第4項の規定による申出を行う際に、併せて開示実施手数料減額・免除申請書(第14号様式)を総長に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては、当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては、当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
4 第1項の規定によるもののほか、総長は、開示決定に係る法人文書を一定の開示の実施方法により一般に周知させることが適当であると認めるときは、当該開示の実施の方法に係る開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。
5 総長は、第1項又は前項の規定により当該開示の実施の方法に係る開示実施手数料を減額し、又は免除するときは、開示実施手数料減額・免除決定通知書(第15号様式)により、当該開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者又は当該開示請求者に通知するものとする。
6 総長は、第2項により提出された開示実施手数料減額(免除)の申請理由が、法に規定する減額(免除)理由に該当しない場合は、その旨を、当該開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者又は当該開示請求者に通知(第16号様式)するものとする。
(諮問をした旨の通知)
第15条 総長は、法第18条第1項に基づく審査請求を受け、法第19条第1項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に諮問をしたときは、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知書(第17号様式)により通知するものとする。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項において同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る法人文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(情報公開窓口)
第16条 法第23条第1項の規定に基づき、開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講じるため、情報公開室を置き、開示請求の受付及び開示請求者に対しての案内を行うこととする。
2 情報公開室の開設日及び時間は、本学の休日及び入学試験実施日など総長が定めた日を除く、午前9時30分から午後4時30分(昼休みを除く)とする。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、情報公開の実施に関し必要な事項は、情報公開委員会の議を経て総長が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成16年9月10日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則 (平成28年3月23日東大規則第67号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則 (平成28年3月23日東大規則第99号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成33年3月31日までの間における第2条第2項の規定の適用については、同項中「文書館」とあるのは、「文書館、東京大学基本組織規則の一部を改正する規則(平成30年4月26日東大規則第3号)附則別表に掲げる全学センター」とする。
附 則
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
様式第1号

法人文書開示請求書

年  月  日

  国立大学法人

   東京大学総長  殿

 

ふりがな      氏名又は名称:

 

住所又は居所:

連絡先の電話番号:

 

 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第4条第1項の規定に基づき、下記のとおり法人文書の開示を請求します。

  請求する法人文書の名称等

 

  求める開示の実施の方法等

(本欄の記載は任意です。)

ア又はイに○印を付してください。アを選択された場合は、その具体的な方法等を記載してください。

ア 本学(           )における開示の実施を希望する。

   [実施の方法]

     @閲覧   A写しの交付

     Bその他  (                   )

   [実施の希望日]

イ 写しの送付を希望する。

 <開示請求手数料の納付について>

 ・開示請求を行う場合には、1件の法人文書について300円を納付していただくこととなっています。

 ・開示請求手数料は、下記口座へお振込ください。その振込の証の写しをこの開示請求書に添付し、東京大学情報公開室に提出してください。なお、振込手数料は、開示請求者の負担となりますのでご了承ください。

   振込先:○○銀行□□支店△△ 口座番号:××× 口座名義:☆☆☆

   開示請求手数料(1件300円)             円 (振込額)

* 下欄は記入しないでください。

 

 

(収納確認)

 

(受付印)

受付番号

 

備考

 

様式第2号

第        号

年 月 日

法人文書開示決定通知書

             様

国立大学法人                 

東京大学総長       印        

     年  月  日付けで請求のありました法人文書の開示について、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第9条第1項の規定に基づき、下記のとおり、開示することとしましたので通知します。

開示する法人文書の名称

 

不開示とした部分とその理由

 

※ この決定に不服がある場合には、行政不服審査法(平成26年法律第68号) の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、国立大学法人東京大学に対して審査請求をすることができます。(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくなります。)。
また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国立大学法人東京大学を被告として(訴訟において国立大学法人東京大学を代表する者は総長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

○ 開示の実施の方法等

 (1) 開示の実施の方法等      *同封の説明事項をお読みください。

   開示請求書において希望された開示の実施の方法等により、開示の実施を受けられます。

   <実施の方法> 複写機により複写したものの交付

法人文書の種類・数量等

開示の実施の方法

開示実施手数料の額

(算定基準)

法人文書全体について開示の実施を受けた場合の基本額

実際にお支払いいただく開示実施手数料(※)

○○判文書

○○枚

(○○頁)

複写機により複写したものの交付

1頁につき20円

○○○円

○○○円

※ 実際にお支払いいただく開示実施手数料は、選択された開示の実施の方法に応じて、定められた算定方法に従って基本額(複数の実施の方法を選択した場合はそれぞれの合算額)を計算し、その額が300円までは無料、300円を超える場合は当該額から300円を差し引いた額となります。

  なお、開示請求書において希望された開示の実施方法と異なる下表に記載した方法を選択することもできます。

法人文書の種類・数量等

開示の実施の方法

開示実施手数料の額

(算定基準)

法人文書全体について開示の実施を受けた場合の基本額

実際にお支払いいただく開示実施手数料(※)

○○判文書

○○枚

(○○頁)

複写機により複写したものの閲覧

100枚までにつき100円

○○○円

○○○円

(裏面につづく)

 (2) 本学における開示を実施することができる日時、場所

   本学における開示の実施を希望する場合には、下記に記載した日時のうち、希望する日時を選択してください。

    日時:   年 月 日( )、   年 月 日( )、及び   年 月 日( )の  :00から  :00まで

    場所:東京大学○○○○○            (開示実施場所の住所)

 (3) 写しの送付を希望する場合の準備日数、郵送料(見込み額)

    日数:「法人文書の開示の実施方法等申出書」が提出された日から1週間後までに発送予定

    郵送料(見込み額):○○○円

 * 担当窓口

   東京大学情報公開室  〒113―8654 東京都文京区本郷7―3―1

               TEL

<説明事項>

1 「開示の実施の方法等」の選択について

  開示の実施の方法等については、この通知書を受け取った日から30日以内に、同封した「法人文書の開示の実施方法等申出書」に所要の開示実施手数料を納付して、申出を行ってください。

  開示の実施の方法は、「○ 開示の実施の方法等」に記載されている方法から自由に選択できます。必要な部分のみの開示を受けること(例えば、100頁ある文書について冒頭の10頁のみ閲覧する等)や部分ごとに異なる方法を選択すること(冒頭の10頁は「写しの交付」を受け、残りは閲覧する等)もできます。一旦、閲覧をした上で、後に必要な部分の写しの交付を受けることもできます(ただし、その場合は、最初に閲覧を受けた日から30日以内に、別途「法人文書の更なる開示の申出書」を提出していただく必要があります。)。

  本学における開示の実施を選択される場合は、「(2) 本学における開示を実施することができる日時、場所」に記載されている日時から、ご希望の日時を選択してください。記載された日時に都合がよいものがない場合は、お手数ですが、「* 担当窓口」に記載した担当までご連絡ください。なお、開示の実施の準備を行う必要がありますので、「法人文書の開示の実施方法等申出書」は開示を受ける希望日の3日前には、当方に届くようにご提出願います。

  また、写しの送付を希望される場合は、「法人文書の開示の実施方法等申出書」にその旨を記載してください。なお、この場合は、開示実施手数料のほかに、郵送料(郵便切手)が必要になります。

2 開示実施手数料の算定について

 (1) 手数料額の計算方法

   開示実施手数料は、選択された開示の実施の方法に応じて、定められた算定方法に従って基本額(複数の実施の方法を選択した場合はそれぞれの合算額)を計算し、その額が300円までは無料、300円を超える場合は当該額から300円を差し引いた額となります。

   (例)

   150頁ある法人文書を閲覧する場合:

      100枚までごとにつき100円 → 基本額200円 → 手数料は無料

   150頁ある法人文書の写しの交付を受ける場合:

      用紙1枚につき20円 → 基本額 3,000円 → 手数料は2,700円

   150頁ある法人文書のうち100頁を閲覧し、10頁について写しの交付を受ける場合(残りの40頁は開示を受けない):

      閲覧に係る基本額100円 + 写しの交付に係る基本額200円 = 計300円 → 手数料は無料

 (2) 手数料の減免

   生活保護を受けているなど経済的困難により手数料を納付する資力がないと認められる方については、開示請求1件につき2,000円を限度として、手数料の減額又は免除を受けることができます。減額又は免除を受けたい方は、「法人文書開示決定通知書」に記載された担当窓口(東京大学情報公開室)まで、手続の方法及び提出書類についてお問い合わせください。

 (3) 手数料の納付

   開示実施手数料は、相当額を指定した口座(○○銀行□□支店△△△)にお振込ください。しかる後に、提出される「法人文書の開示の実施方法等申出書」に振込の証の写しを添付してください。

  なお、振込手数料は、開示請求者の負担となりますのでご了承ください。

3 不開示部分に係る審査請求等

  開示しないこととされた部分について、不服がある場合には、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、国立大学法人東京大学総長に対して審査請求をすることができます。

4 開示の実施について

  本学における開示の実施を選択され、その旨「法人文書の開示の実施方法等申出書」により申し出られた場合は、開示を受ける当日、本学に来られる際に、本通知書をご持参ください。

5 担当窓口

  開示の実施の方法等、開示実施手数料の算定・納付方法、審査請求の方法等について、ご不明な点等がございましたら、本欄に記載した担当までお問い合わせください。

様式第3号

第    号

年 月 日

法人文書不開示決定通知書

 

                様

 

国立大学法人               

東京大学総長        印     

 

     年  月  日付けの法人文書の開示請求について、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第9条第2項の規定に基づき、下記のとおり、開示しないことと決定しましたので通知します。

不開示決定した法人文書の名称

 

不開示とした理由

 

※ この決定に不服がある場合には、行政不服審査法(平成26年法律第68号) の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、国立大学法人東京大学に対して審査請求をすることができます。(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくなります。)。
また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国立大学法人東京大学を被告として(訴訟において国立大学法人東京大学を代表する者は総長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

* 担当窓口

   東京大学情報公開室 TEL

様式第4号

(受付番号)

年  月  日 

開示決定等の期限の延長について(通知)

 

            様

国立大学法人              

東京大学総長       印     

 

     年 月 日付けの法人文書の開示請求については、下記のとおり、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第10条第2項の規定に基づき、開示決定等の期限を延長することとしましたので通知します。

 

開示請求のあった法人文書の名称等

 

延長後の期間

 開示請求書を受付けた日から  日(   年 月 日)

延長の理由

 

 ※ 担当窓口

    東京大学情報公開室  〒113―8654 東京都文京区本郷7―3―1

               TEL

様式第5号

(受付番号)

年  月  日 

開示決定等の期限の特例規定の適用について(通知)

 

          様

国立大学法人               

東京大学総長       印      

 

     年  月  日付けの法人文書の開示請求については、下記のとおり、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第11条の規定(開示決定等の期限の特例)を適用することとしたので通知します。

開示請求のあった法人文書の名称等

 

法第11条の規定(開示決定等の期限の特例)を適用することとした理由

 

開示決定等する期限

     年 月 日までに可能な部分について開示決定等を行い、残りの部分については、次に記載する時期までに開示決定等をする予定である。

     年  月  日( )

 ※ 担当窓口

    東京大学情報公開室  〒113―8654 東京都文京区本郷7―3―1

               TEL

様式第6号

(受付番号)

年  月  日 

 

               殿

 

国立大学法人              

東京大学総長     印       

 

開示請求に係る事案の移送について

 

     年  月  日付けで開示請求のあった事案については、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第13条第1項(第12条第1項)の規定により、下記のとおり移送します。

開示請求に係る法人文書名

  開示請求書に記載されている法人文書の名称等

  (一部を移送する場合には、開示請求のあった事案のうち、○○、○○及び○○に係る法人文書)

請求者名等

氏名:

住所:

電話番号:

添付資料等名

・開示請求書

・移送前に行った行為の概要記録

備考

(複数の他の独立行政法人等及び行政機関の長に移送する場合には、その旨)

<連絡先>                      

東京大学情報公開室                 

(担当者名)(内線:   )            

TEL:                     

FAX:                     

E-mail:                    

様式第7号

(受付番号)

年 月 日 

   (開示請求者)  様

 

国立大学法人              

東京大学総長   印         

 

開示請求に係る事案の移送について(通知)

 

     年  月  日付けで開示請求のありました事案について、下記のとおり移送しましたので、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第13条第1項(第12条第1項)の規定により、通知します。

開示請求に係る法人文書名

  開示請求書に記載されている法人文書の名称等

  (一部を移送する場合には、開示請求のあった事案のうち、○○、○○及び○○に係る法人文書)

移送年月日

    年  月  日

移送先

行政機関の長(独立行政法人等の長)

担当

 住所

 電話番号

移送理由

 

備考

1.標記の移送した事案に係る開示決定等及び開示の実施は、移送先の行政機関の長(独立行政法人等の長)が行うことになります。

2.複数の行政機関の長に移送が行われた場合(自らも開示決定等を行う場合を含む。)には、開示実施手数料の300円の控除措置については、開示決定等が早く行われた法人文書に係る開示実施手数料から順次控除措置を取る旨を記載する。

      <担当窓口>

         東京大学情報公開室 TEL

様式第8号

第   号 

年  月  日 

法人文書の開示請求に関する意見について(照会)

 (第三者)   様

国立大学法人               

東京大学総長     印        

 (あなた、貴社等)に関する情報が記録されている下記の法人文書について、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第4条の規定に基づく開示請求があり、当該法人文書について開示決定等を行う際の参考とするため、同法第14条第1項の規定に基づき、御意見を伺うこととしました。

 つきましては、当該法人文書を開示することにつき御意見があるときは、同封の「法人文書の開示に関する意見書」を提出いただきますようお願いいたします。

 なお、提出期限までに同意見書の御提出がない場合には、特に意見がないものとして取り扱わせていただきます。

 

 

1 法人文書の名称

2 開示請求の年月日

       年  月  日

3 上記法人文書に記録されている(あなた、貴社等)に関する情報の内容

4 意見書の提出先

   〒113―8654 東京都文京区本郷7丁目3番1号 東京大学情報公開室

    電話:03―5841―2047(午前9時30分から午後4時30分まで)

5 意見書の提出期限

       年  月  日( )

以上

様式第9号

第   号 

年  月  日 

法人文書の開示請求に関する意見について(照会)

 (第三者)   様

国立大学法人               

東京大学総長     印        

 (あなた、貴社等)に関する情報が記録されている下記の法人文書について、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第4条の規定に基づく開示請求があり、当該法人文書について開示決定を行いたいと考えています。

 つきましては、同法第14条第2項の規定に基づき、御意見を伺いますので、当該法人文書を開示することについて御意見がある場合には、同封した「法人文書の開示に関する意見書」を提出いただきますようお願いいたします。

 なお、提出期限までに同意見書の御提出がない場合には、特に意見がないものとして取り扱わせていただきます。

1 法人文書の名称

2 開示請求の年月日

       年  月  日

3 法第14条第2項第1号又は第2号の規定の適用区分及び当該規定を適用する理由

4 上記法人文書に記録されている(あなた、貴社等)に関する情報の内容

5 意見書の提出先

   〒113―8654 東京都文京区本郷7丁目3番1号 東京大学情報公開室

    電話:       (午前9時30分から午後4時30分まで)

6 意見書の提出期限

       年  月  日( )

以上

様式第10号

年  月  日 

法人文書の開示に関する意見書

 国立大学法人

  東京大学総長 あて

 

 

氏名又は名称                  印   

住所又は居所                      

連絡先電話番号                     

 

    年  月  日付けで照会のあった下記の法人文書の開示について、次のとおり意見を提出します。

1 照会のあった法人文書の内容

 

2 意見

 (1) 上記法人文書の開示による支障(不利益)の有無

 (2) 支障(不利益)の具体的内容

 

 

 

 

 

 ※ 担当課等(本件を担当される部署及び連絡先をご記入願います。)

様式第11号

第       号 

年  月  日 

法人文書の開示決定について(通知)

 

 (反対意見を提出した第三者)   殿

 

国立大学法人             

東京大学総長    印       

 

 (あなた、貴社等)から   年 月 日付けで「法人文書の開示に関する意見書」の提出がありました法人文書については、下記のとおり開示決定しましたので、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第14条第3項の規定に基づき通知します。

1 本学が決定した開示・不開示の内容

2 開示決定することとした理由

 

3 開示を実施する日(予定)

 

※ 担当窓口

   東京大学情報公開室  〒113―8654 東京都文京区本郷7丁目3番1号

               電話

 

※ この決定に不服がある場合には、行政不服審査法(平成26年法律第68号) の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、国立大学法人東京大学に対して審査請求をすることができます。(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくなります。)。
また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国立大学法人東京大学を被告として(訴訟において国立大学法人東京大学を代表する者は総長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
様式第12号

年  月  日 

法人文書の開示の実施方法等申出書

 国立大学法人

  東京大学総長  殿

 

氏名又は名称:

 

住所又は居所:

連絡先の電話番号:

 

 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第15条第3項の規定に基づき、下記のとおり申出をします。

1 法人文書開示決定通知書の番号等

   日付

   文書番号

2 求める開示の実施の方法

  下表から実施の方法を選択し、該当するものに○印を付してください。

法人文書の名称

種類・量

実施の方法

 

 

1

@全部

A一部(           )

2

@全部

A一部(           )

3

@全部

A一部(           )

3 開示の実施を希望する日

4 「写しの送付」の希望の有無

  下記に、写しの送付希望の「無」又は「有」の何れかに○印を付してください。

  写しの送付希望  無・有 : 同封する郵便切手の額          円

  注:写しの送付を希望される場合には、開示手数料とは別に、郵送料(郵便切手)が必要となります。

5 開示実施手数料

  下記口座へお振込ください。その振込の証の写しをこの開示実施申出書に添付し、東京大学情報公開室に提出してください。なお、振込手数料は、開示請求者の負担となりますのでご了承ください。

   振込先:○○銀行□□支店△△ 口座番号:××× 口座名義:☆☆☆

   開示実施手数料        円 (振込額)

* 担当窓口:東京大学情報公開室

  TEL

(収納確認)

(受付印)

様式第13号

年  月  日 

法人文書の更なる開示の申出書

 国立大学法人

  東京大学総長  殿

 

氏名又は名称:

 

住所又は居所:

連絡先の電話番号:

 

 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第15条第5項の規定に基づき、下記のとおり申出をします。

更なる開示を求める法人文書の名称

 

開示決定通知書の日付及び文書番号

 

最初に開示を受けた日

 

更なる開示の実施の方法等

(本学における開示の実施を受ける場合、その希望日)

(写しの送付を希望する場合は、その旨)

* 法人文書の同じ部分について、最初に開示を受けた開示の実施の方法と同じ開示の実施の方法を受けることはできません。

  開示実施手数料

  下記口座へお振込ください。その振込の証の写しをこの開示実施申出書に添付し、東京大学情報公開室に提出してください。なお、振込手数料は、開示請求者の負担となりますのでご了承ください。

   振込先:○○銀行□□支店△△ 口座番号:××× 口座名義:☆☆☆

   開示実施手数料         円 (振込額)

 

 

(収納確認)

 

(受付印)

様式第14号

年 月 日 

開示実施手数料の減額(免除)申請書

 国立大学法人

  東京大学総長  殿

 

氏名又は名称:

 

住所又は居所:

連絡先の電話番号:

 

 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第17条第3項及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第14条第2項の規定に基づき、下記のとおり、法人文書の開示実施手数料の減額(免除)を申請します。

開示決定のあった法人文書の名称等

[開示決定通知書の日付・番号]

減額(免除)を求める額

 

 

 

減額(免除)を求める理由

@ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第  号に掲げる扶助を受けており、手数料を納付する資力がないため。

A その他

 [理由]

注) @又はAのいずれかに○印を付してください。

  @に○を付した場合は、当該扶助を受けていることを証明する書面を添付してください。

  Aに○を付した場合は、その理由を具体的に記載するとともに、その事実を証明する書面を添付してください。

様式第15号

第      号 

年 月 日 

開示実施手数料の減額(免除)決定通知書

 (開示請求者)   様

国立大学法人                  

東京大学総長    印            

    年 月 日付けで請求のありました開示実施手数料の減額(免除)申請について、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第17条第3項の規定に基づき、下記のとおり、減額(免除)することとしましたので通知します。

 

対象となる法人文書の名称

 

開示の実施方法

 

開示実施手数料を減額(免除)する額

 

様式第16号

第      号 

年 月 日 

開示実施手数料の減額(免除)について

 (開示請求者)   様

国立大学法人                  

東京大学総長    印            

    年 月 日付けの開示実施手数料の減額(免除)申請については、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に規定する減額(免除)理由に該当しませんので通知します。

対象となる法人文書の名称

 

開示の実施方法

 

減額(免除)を求める開示実施手数料の額

 

減額(免除)が認められない理由等

 

注1 開示の実施を受ける場合には、上記の開示実施手数料(減額(免除)を求める開示実施手数料の額)の追納が必要です。
注2 この決定に不服がある場合には、行政不服審査法(平成26年法律第68号) の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、国立大学法人東京大学に対して審査請求をすることができます。(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくなります。)。
また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国立大学法人東京大学を被告として(訴訟において国立大学法人東京大学を代表する者は総長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
様式第17号

第     号 

年 月 日 

 (審査請求人)  様

 

国立大学法人              

東京大学総長    印        

 

情報公開・個人情報保護審査会への諮問について(通知)

 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第9条の規定に基づく開示決定等に対する次の審査請求について、同法第19条第1項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に諮問したので、同条第2項の規定により通知します。

1 審査請求に係る法人文書の名称

 

2 審査請求に係る開示決定等

開示決定等の日付・記号番号

    年 月 日  第    号

開示決定等した者

 国立大学法人 東京大学総長

開示決定等の種類

3 審査請求

 (1) 審査請求日

     年 月 日

 (2) 審査請求の趣旨

 

4 諮問日・諮問番号

  年 月 日・    年(独情)諮問第    号

担当窓口: 東京大学情報公開室           

〒113―8654 東京都文京区本郷7丁目3番1号      

TEL: