○東京大学医科学研究所附属システム疾患モデル研究センター運営委員会規則
平成21年7月16日
制定
(設置)
第1条 東京大学医科学研究所附属システム疾患モデル研究センターに運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、東京大学医科学研究所附属システム疾患モデル研究センター規則第2条に定める目的を達成するため、センターの管理及び運営に関する重要事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) システム疾患モデル研究センター長
(2) 医科学研究所の教授及び准教授のうちから若干名
(3) その他医科学研究所長(以下「所長」という。)が必要と認めた者
2 前項第2号及び第3号の委員は、教授総会の承認を経て、所長が委嘱する。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により所長が委嘱する。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(任期)
第5条 第3条第2号及び第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が任期途中で交替した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させて、その者から説明又は意見を聴くことができる。
附 則
1 この規則は、平成21年7月16日から施行し、平成21年7月1日から適用する。
2 東京大学医科学研究所附属ヒト疾患モデル研究センター運営委員会規則(平成16年3月18日制定)は廃止する。