○東京大学医科学研究所附属先端医療研究センター運営委員会規則
平成16年3月18日
制定
(設置)
第1条 東京大学医科学研究所附属先端医療研究センターに運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 所長
(2) 病院長
(3) 先端医療研究センター長
(4) ヒトゲノム解析センター長
(5) ヒト疾患モデル研究センター長
(6) その他所長が必要と認めた者
2 前項第6号委員は、教授総会の承認を経て、所長が委嘱する。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により所長が委嘱する。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(任期)
第5条
第3条第6号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が任期途中で交替した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させて、その者から説明又は意見を聴くことができる。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。