○東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センター規則
平成21年9月17日
制定
(趣旨)
(目的)
第2条 センターは、社会調査にかかわる総合的な研究拠点として、調査の企画・実施などによる調査データの創出、データアーカイブによる調査データの蒐集・保存・提供、調査データの二次分析の推進と次世代の研究者の育成、社会調査の国際比較と国際連携活動を行うことを目的とする。
(共同利用・共同研究拠点)
第2条の2 センターは、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に定める共同利用・共同研究拠点として、他大学の教員その他の者でセンターの目的たる研究と同一の研究に従事するものにその施設を利用させることができる。
(センター長)
第3条 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、社会科学研究所長をもって充てる。
3 センター長は、センターを代表し、その管理運営を総括する。
(運営委員会)
第4条 センターに、センターの円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。
(協議会)
第5条 センターに、センターの共同利用・共同研究に関する重要事項について、センター長の諮問に応じて意見を述べるために、協議会を置く。
2 協議会に関する事項は、別に定める。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、教授会の議を経て、センター長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成21年9月17日から施行し、平成21年4月1日から適用する。ただし、第2条の2および第5条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行にともない、東京大学社会科学研究所附属日本社会研究情報センター規則(平成8年5月21日制定)および同運営委員会規則(平成8年5月21日制定)は廃止する。