○東京大学社会科学研究所規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学基本組織規則(以下「基本組織規則」という。)に定めのあるもののほか、東京大学に附置する社会科学研究所の組織に関し必要な事項について定める。
(目的)
第2条 東京大学社会科学研究所(以下「研究所」という。)は、社会科学に関する総合研究を行うことを目的とする。
(教授会)
第3条 研究所に、研究所教授会を置く。
2 研究所教授会は、研究所の研究に関する重要事項について審議し、及び基本組織規則又はその他の規則によりその権限に属する事項を行う。
3 前2項のほか、研究所教授会の組織その他必要な事項については、別に定める。
(所長)
第4条 研究所に、所長を置く。所長は、研究所に関する校務をつかさどり、その他基本組織規則の定める職務を行う。
2 所長の任期は、3年とする。
3 前2項のほか、所長に関し必要な事項については、別に定める。
(副所長)
第5条 研究所に、副所長を置く。副所長は、所長の職務を助ける。
(研究部門)
第6条 研究所に、次に掲げる研究部門を置く。
比較現代法
比較現代政治
比較現代経済
比較現代社会
国際日本社会
(附属研究施設)
第7条 研究所に、附属の研究施設として、社会調査・データアーカイブ研究センターを置く。
2 附属施設の組織その他必要な事項については、別に定める。
(事務組織)
第8条 研究所の事務を処理するための組織については、別に定める。
(細則への委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則を実施するために必要な事項については、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則 (平成20年11月27日東大規則第40号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則 (平成21年1月22日東大規則第47号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。