○東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センター協議会規則
平成21年9月17日
制定
(目的)
(任務)
第2条 協議会は、東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センター(以下「センター」という。)の共同利用・共同研究に関する重要事項について、東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センター長(以下「センター長」という。)の諮問に応じて、意見を述べるものとする。
2 協議会は、センターにおける共同利用・共同研究の実施案について審議し、また、募集した共同研究課題の採択を行う。
(組織)
第3条 協議会は、以下の各号に掲げる委員をもってこれを構成する。
(1) センターに所属する教員のうちからセンター長が指名した者
(2) 東京大学社会科学研究所に所属する教員以外の者で社会調査関連事業について識見を持つ研究者のうちからセンター長が委嘱した者
(3) 前2号のほか、センター長が必要と認めて委嘱した者
2 委員総数の半数以上は、学外者とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合、センター長は、前条第1項の規定に従い、補欠の委員を指名または委嘱することができる。その委員の任期は前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 協議会に議長を置く。
2 議長は、委員の互選によって定める。
(会議)
第6条 協議会は、センター長と協議したうえで、議長がこれを招集する。
2 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名した委員がその職務を代行する。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4年1日から施行する。