○東京大学大学院外国人学生の入学に関する規程
昭和28年4月27日
制定
第1条 外国人学生は、定員外とすることができる。
第2条 外国人学生として入学することのできる者は、東京大学大学院学則(以下「学則」という。)第16条に該当する者とする。
第3条 外国人学生の入学を許可する時期は、学年の初めとする。ただし、研究科又は教育部(以下「研究科等」という。)において必要があるときは、学期の初めにも入学させることができる。
第4条 外国人学生の入学志願者は、学則第17条に定める書類のほかに、日本語の学力を表わす証明書を提出しなければならない。ただし、研究科等において別段の定めをした場合は、この限りでない。
第5条 外国に居住する外国人が入学を志願するときは、提出書類により予備選考を行い、合格、不合格を決定し、合格者には、第6条に定める入学試験を受けることができる旨を通知する。
第6条 外国人学生は、一般学生とは別に、各研究科等の定めるところにより、特別の入学試験を行い入学させることができる。ただし、特別の事情がある場合は、当該研究科等の教育会議の議を経て前条に定める予備選考をもって入学させることができる。
2 本学卒業の外国人並びに本学以外の日本の大学を卒業した外国人の入学試験は、一般学生と同時に同一の方法をもって行う。ただし、特別の事情がある者については、特別の選考を行うことができる。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。