○東京大学大学院学則
昭和28年3月17日
評議会可決
第1章 総則
(研究科及び研究科以外の教育研究上の基本組織)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第100条の規定及び東京大学基本組織規則に基づき、大学院に設置される研究科並びに研究科以外の教育研究上の基本組織は、次のとおりである。
(1) 研究科
人文社会系研究科 教育学研究科 法学政治学研究科 経済学研究科 総合文化研究科 理学系研究科 工学系研究科 農学生命科学研究科 医学系研究科 薬学系研究科 数理科学研究科 新領域創成科学研究科 情報理工学系研究科
(2) 研究科以外の教育研究上の基本組織
(イ) 研究部 情報学環 公共政策学連携研究部
(ロ) 教育部 学際情報学府 公共政策学教育部
(教育研究上の目的)
第1条の2 研究科又は教育部(以下「研究科等」という。)は、研究科等及び専攻ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を研究科規則又は教育部規則(以下「規則」という。)に定めるものとする。
(課程及び標準修業年限)
第2条 大学院に、修士課程、博士課程及び専門職学位課程(学校教育法第99条第2項の専門職大学院の課程をいう。以下同じ。)を置く。
2 博士課程(獣医学、医学又は薬学を履修する博士課程を除く。)は、前期2年の課程及び後期3年の課程に区分し、前期2年の課程は、これを修士課程として取り扱うものとする。
3 前項の前期2年の課程は、修士課程といい、後期3年の課程は、博士後期課程という。
4 第2項の規定にかかわらず、教育研究上必要がある場合においては、博士後期課程のみの博士課程を置くことができる。
5 修士課程の標準修業年限は2年とし、博士後期課程の標準修業年限は3年とする。
6 獣医学、医学又は薬学を履修する博士課程の標準修業年限は、4年とする。
7 研究科等は、その定めるところにより、第1項の課程の学生が、職業を有している等の事情により、それぞれの課程の標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。
(課程の目的)
第3条 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を養い、専攻分野における研究及び応用の能力を培うことを目的とする。ただし、規則の定めるところにより、高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを併せて目的とすることができる。
2 博士後期課程及び獣医学、医学又は薬学を履修する博士課程は、専攻分野について自立して独創的研究を行うに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。ただし、規則の定めるところにより、高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを併せて目的とすることができる。
(専攻)
第4条 研究科等に置かれる専攻は次のとおりである。
人文社会系研究科
基礎文化研究 日本文化研究 アジア文化研究
欧米系文化研究 社会文化研究 文化資源学研究
韓国朝鮮文化研究
教育学研究科
総合教育科学 学校教育高度化
法学政治学研究科
総合法政 法曹養成
経済学研究科
経済 マネジメント
総合文化研究科
言語情報科学 超域文化科学 地域文化研究
国際社会科学 広域科学
理学系研究科
物理学 天文学 地球惑星科学
化学 生物科学
工学系研究科
社会基盤学 建築学 都市工学
機械工学 精密工学 システム創成学
航空宇宙工学 電気系工学 物理工学
マテリアル工学 応用化学 化学システム工学
化学生命工学 先端学際工学 原子力国際
バイオエンジニアリング 技術経営戦略学 原子力
農学生命科学研究科
生産・環境生物学 応用生命化学 応用生命工学
森林科学 水圏生物科学 農業・資源経済学
生物・環境工学 生物材料科学 農学国際
生圏システム学 応用動物科学 獣医学
医学系研究科
分子細胞生物学 機能生物学 病因・病理学
生体物理医学 脳神経医学 社会医学
内科学 生殖・発達・加齢医学 外科学
健康科学・看護学 国際保健学 医科学
公共健康医学
薬学系研究科
薬科学 薬学
数理科学研究科
数理科学
新領域創成科学研究科
物質系 先端エネルギー工学 複雑理工学
先端生命科学 メディカル情報生命 自然環境学
海洋技術環境学 環境システム学 人間環境学
社会文化環境学 国際協力学
情報理工学系研究科
コンピュータ科学 数理情報学 システム情報学
電子情報学 知能機械情報学 創造情報学
学際情報学府
学際情報学
公共政策学教育部
国際公共政策学 公共政策学
第2章 課程の修了要件等
(修士課程の修了要件等)
第5条 修士課程を修了するためには、第2条第5項に定める年数以上在学し、所要科目を履修して30単位以上を修得し、必要な研究指導を受け、かつ、修士の学位論文審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、規則の定めるところにより、特例として1年以上在学すれば足りるものとすることができる。
2 前項の場合において、当該修士課程の目的に応じ適当と認められるときは、規則の定めるところにより、特定の課題についての研究の成果の審査をもって修士の学位論文審査に代えることができる。
(博士後期課程の修了要件等)
第6条 博士後期課程を修了するためには、第2条第5項に定める年数(専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第18条第1項の法科大学院の課程を修了した者にあっては、2年)以上在学し、各研究科等の定めた所要科目、単位を修得し、必要な研究指導を受け、かつ、博士の学位論文審査及び最終試験に合格しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、在学期間に関しては、特に優れた研究業績を上げた者については、規則の定めるところにより、特例として次の各号に掲げる年数以上在学すれば足りるものとすることができる。
(1) 修士課程又は専門職学位課程に2年以上在学し当該課程を修了した者 1年
(2) 修士課程又は専門職学位課程に1年以上2年未満在学し当該課程を修了した者 修士課程又は専門職学位課程における在学期間を含めて3年
3 第16条第2項第7号及び第8号の規定により入学した者の修了要件は、第1項の定めるところによる。ただし、在学期間に関しては、特に優れた研究業績を上げた者については、規則の定めるところにより、特例として1年以上在学すれば足りるものとすることができる。
(獣医学、医学又は薬学を履修する博士課程の修了要件)
第7条 獣医学、医学又は薬学を履修する博士課程を修了するためには、第2条第6項に定める年数以上在学し、各研究科の定めた所要科目、単位を修得し、必要な研究指導を受け、かつ、博士の学位論文審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、研究科規則の定めるところにより、特例として3年以上在学すれば足りるものとすることができる。
第8条 博士後期課程において、3年(獣医学、医学又は薬学を履修する博士課程においては4年)以上在学し、所要科目、単位を修得し、必要な研究指導を受けたのみで退学した者も、研究科等の教育会議(以下「教育会議」という。)の議を経て、研究科長又は教育部の部長の許可を得た場合は、その後において学位論文審査及び最終試験を受けることができる。
(在学期間の短縮)
第8条の2 研究科等は、第10条の3第1項の規定により本学大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を本学大学院において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により本学大学院の修士課程又は博士課程(博士後期課程を除く。)の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して、1年を超えない範囲で本学大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、修士課程については、当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
第3章 教育課程等
(教育課程)
第9条 各専攻における所要科目、単位及び研究指導の内容並びにこれらの履修方法については、各研究科等の定めるところによる。
2 前項のほか、研究科等において教育上必要があると認める場合には、研究科等の定めるところにより、当該研究科等の他の専攻の一つを副専攻として履修させることができる。
3 第1項のほか、研究科等において教育上必要があると認める場合には、協議のうえ、各研究科等の定めるところにより、他の研究科等の専攻の一つを副専攻として履修させることができる。
第9条の2 前条のほか、別に定めるところにより、博士課程教育リーディングプログラム又は国際卓越大学院教育プログラムを履修させることができる。
第9条の3 第9条第1項に定める所要科目のほか、大学院に複数の研究科等の学生を対象とした共通の授業科目(以下「共通授業科目」という。)を置く。
2 共通授業科目は、研究科等の定めるところにより、修士課程、博士後期課程、獣医学、医学若しくは薬学を履修する博士課程又は専門職学位課程の単位とすることができる。
3 前項に定めるもののほか、共通授業科目については、別に定める。
(授業の方法)
第9条の4 授業の方法については、学部通則第15条の2の規定を準用する。
(特別聴講)
第10条 学生が、国内の他の大学の大学院及び国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際連合大学」という。)の教育課程において、専攻分野に関する科目を履修しようとするときは、当該大学と本学との協定に基づき、聴講させることができる。
2 前項の規定により修得した科目及び単位数については、15単位を超えない範囲で、これを本学大学院における相当する科目及び単位数を修得したものとみなすことができる。ただし、修士課程及び博士後期課程を通じて15単位を超えないものとする。
3 第1項に定める特別聴講の許可及び前項に定める単位認定等の申請手続については、当該大学と本学との協定に定めるもののほか、各研究科等の定めるところによる。
(外国の大学の大学院が行う通信教育において取得した単位の取扱い)
第10条の2 外国の大学の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国で履修し取得した単位の取扱いについては、学部通則第16条の2第1項及び第3項の規定を準用する。
2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、前条第2項の規定により本学大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて15単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位等の認定)
第10条の3 研究科等は、教育上有益と認めるときは、その定めるところにより、学生が本学大学院に入学する前に本学又は他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条で準用する大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位を含む。)を、本学大学院に入学した後の本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、転入学等の場合を除き、15単位を超えないものとし、また、第10条第2項及び前条第1項の規定により本学大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。
3 前項に定める単位認定等の申請手続については、各研究科等の定めるところによる。
(指導教員)
第11条 学生は、その属する専攻の教員を指導教員としなければならない。ただし、その指導教員の許可を得て、同一研究科若しくは同一教育部の他の教員又は他の研究科若しくは教育部の教員の指導を受けることができる。
(他の大学の大学院又は研究所等における研究指導)
第12条 学生が、国内の他の大学の大学院又は研究所等において課程修了に必要な研究指導の一部を受けることが教育上有益であると研究科等において認めるときは、研究科等はその定めるところにより、当該大学院若しくはその研究科等又は当該研究所等との協議に基づき、当該学生が当該研究指導を受けることを認めることができる。
2 前項の規定により研究指導を受けることのできる期間は、次のとおりとする。ただし、教育上有益であると研究科等において認めるときは、修士課程を除き、更に1年以内に限り延長を認めることができる。
(1) 修士課程 1年以内
(2) 博士後期課程 1年以内
(3) 獣医学、医学又は薬学を履修する博士課程 1年以内
3 前2項の規定は、学生が外国の大学の大学院又は研究所等及び国際連合大学の教育課程において研究指導を受けようとする場合に準用する。
(教育方法の特例)
第13条 研究科等において教育上特別の必要があると認める場合には、研究科等の定めるところにより、通例と異なる特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
第4章 課程修了の認定及び成績評価
(課程修了の認定及び成績評価)
第14条 課程修了の認定は、教育会議の議を経て、研究科長又は教育部の部長が行う。
2 修士の学位論文審査及び最終試験の成績の評価は、教育会議が行う。
3 博士の学位論文審査及び最終試験の成績の評価は、東京大学学位規則第7条に定める審査委員会の審査に基づいて、教育会議が行う。
4 試験成績及び学位論文審査の評点及び順位は、次のとおりとする。ただし、専門職学位課程の科目試験の試験成績については、研究科等の定めるところによる。
(1) 科目試験
(イ) 優 合格
(ロ) 良 合格
(ハ) 可 合格
(ニ) 不可 不合格
(2) 論文審査
イ 修士課程
(イ) 優 合格
(ロ) 良 合格
(ハ) 可 合格
(ニ) 不可 不合格
ロ 博士後期課程及び獣医学、医学又は薬学を履修する博士課程
(イ) 合格
(ロ) 不合格
(3) 最終試験
(イ) 合格
(ロ) 不合格
5 第5条第2項に定める特定の課題についての研究の成果の審査及び成績の評価については、第2項及び前項の規定を準用する。
6 第10条第1項第28条又は第28条の2の規定により、国内の他の大学の大学院、外国の大学の大学院又は国際連合大学の教育課程において修得した科目及び単位の成績評価は、合格又は不合格とする。ただし、評点を付することを妨げない。
第5章 学位の授与
(学位の授与)
第15条 修士課程を修了した者には修士の学位を、博士後期課程及び獣医学、医学又は薬学を履修する博士課程を修了した者には博士の学位を授与する。
2 学位には、専攻分野の名称を付記するものとする。
3 前項の専攻分野の名称は、別に定める。
第6章 入学、在学、留学、休学、復学及び退学
(入学資格)
第16条 修士課程に入学することのできる者は、次のとおりとする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(5) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(7) 昭和28年文部省告示第5号をもって文部科学大臣の指定した者
(8) 規則の定めるところにより、大学に3年以上在学している者で、専攻分野に応じて大学において修得することが必要なものとして当該研究科等が指定する科目、単位を、優秀な成績で修得したものと当該研究科等において認めた者(当該単位の修得の状況及びこれに準ずるものとして文部科学大臣が定めるものに基づき、これと同等以上の能力及び資質を有するものと認めるものを含む。)
(9) 研究科等の定めるところにより、外国において学校教育における15年の課程を修了し、又は外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了し、所定の単位を優秀な成績で修得したものと当該研究科等において認めた者
(10) 研究科等の定めるところにより、我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、所定の単位を優秀な成績で修得したものと当該研究科等において認めた者
(11) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(12) 研究科等の定めるところにより、個別の入学資格審査をもって、大学を卒業した者と同等以上の学力があると当該研究科等において認めた者で、22歳に達したもの
2 博士後期課程に入学することのできる者は、次のとおりとする。
(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者
(2) 外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 研究科等の定めるところにより、外国の学校、第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると当該研究科等において認めた者
(7) 規則の定めるところにより、大学を卒業し、日本国内又は外国の大学若しくは研究所等において2年以上研究に従事した者で、当該研究の成果等により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると当該研究科等において認めた者
(8) 規則の定めるところにより、外国において学校教育における16年の課程を修了した後、又は外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した後、日本国内又は外国の大学若しくは研究所等において2年以上研究に従事した者で、当該研究の成果等により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると当該研究科等において認めた者
(9) 研究科等の定めるところにより、個別の入学資格審査をもって、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると当該研究科等において認めた者で、24歳に達したもの
3 獣医学、医学又は薬学を履修する博士課程に入学することのできる者は、次のとおりとする。
(1) 大学における修業年限6年の獣医学又は薬学を履修する課程を卒業した者
(2) 大学における医学又は歯学を履修する課程を卒業した者
(3) 外国において、学校教育における18年の課程(最終の課程は獣医学、医学、薬学又は歯学)を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は獣医学、医学、薬学又は歯学)を修了した者
(5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は獣医学、医学、薬学又は歯学)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が5年以上である課程(獣医学、医学、薬学又は歯学を履修する課程に限る。)を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 昭和30年文部省告示第39号をもって文部科学大臣の指定した者
(8) 研究科規則の定めるところにより、大学(獣医学、医学、薬学又は歯学を履修する課程に限る。)に4年以上在学している者で、所定の単位を優秀な成績で修得したものと当該研究科において認めた者
(9) 研究科の定めるところにより、外国において学校教育における16年の課程(獣医学、医学、薬学又は歯学を履修する課程を含むものに限る。)を修了し、又は外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程(獣医学、医学、薬学又は歯学を履修する課程を含むものに限る。)を修了し、所定の単位を優秀な成績で修得したものと当該研究科において認めた者
(10) 研究科の定めるところにより、我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程(獣医学、医学、薬学又は歯学を履修する課程を含むものに限る。)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、所定の単位を優秀な成績で修得したものと当該研究科において認めた者
(11) 研究科の定めるところにより、個別の入学資格審査をもって、大学を卒業した者と同等以上の学力があると当該研究科において認めた者で、24歳に達したもの
(入学願)
第17条 大学院の入学志願者は、所定の入学願書に当該研究科等の定める書類を添えて提出しなければならない。
(入学考査)
第18条 入学者の選抜は、入学志願者につき、次の各号の範囲内において、各研究科等の定めるところにより行う。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験(面接を含む。)
(3) 学位論文又はこれに代わるもの
(4) 学業成績又は職業経験等
(5) 研究計画等
第19条及び第20条 削除
(入学者の決定)
第21条 入学者の決定は、各研究科等において行う。
(再入学、修士入学及び博士入学等)
第22条 次に掲げる者については、第18条第1項の規定にかかわらず、各研究科等の定めるところにより、入学を許可することがある。
(1) 中途退学者で再入学を志願する者
(2) 本学大学院において、修士の学位又は専門職学位を得た者で、更に修士課程又は専門職学位課程に入学を志願する者
(3) 本学大学院において、博士の学位を得た者で、更に博士後期課程又は獣医学、医学若しくは薬学を履修する博士課程に入学を志願する者
(転入学)
第23条 他の大学の大学院に在学している者が、本学大学院に転入学を志願するときは、当該研究科等の定めるところにより、許可することがある。
(転科)
第24条 現に在籍する研究科等から他の研究科等に所属を変更することを志願する学生の取扱いについては、新たに入学を志願する者の例による。ただし、規則により別段の定めのある場合は、この限りでない。
第25条 前3条の規定により、入学を許可された者の在学期間並びに履修単位の認否の決定は、当該研究科等において行う。
(入学の時期及び手続)
第26条 入学の時期は、学年の初めとする。ただし、研究科等において必要があるときは学期の初めにも入学させることができる。
2 入学を認められた者は、入学した月の20日までに、所定の学籍票を研究科長又は教育部の部長に提出しなければならない。
(在学年限)
第27条 在学年限は、次の各号に定めるところによる。
(1) 修士課程 3年
(2) 博士後期課程 5年
(3) 獣医学、医学又は薬学を履修する博士課程 6年
2 第2条第7項の規定により計画的な履修を認められた者の在学年限は、次の各号に定めるところによる。
(1) 修士課程 4年
(2) 博士後期課程 6年
(3) 獣医学、医学又は薬学を履修する博士課程 7年
3 学生が、前2項に規定する在学年限に達したときは、学生の身分を失う。
(留学)
第28条 外国の大学の大学院への留学については、学部通則第14条の2及び第14条の4の規定を準用する。
2 前項により修得したものとみなすことができる単位数は、第10条第2項及び第10条の2第1項の規定により本学大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて15単位を超えないものとし、また、第10条第2項第10条の2第1項及び第10条の3第1項の規定により本学大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。
(休学期間中に外国の大学の大学院において取得した単位の取扱い)
第28条の2 休学期間中に外国の大学の大学院において取得した単位の取扱いについては、学部通則第14条の5第1項及び第3項の規定を準用する。
2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、第10条第2項第10条の2第1項及び前条第1項の規定により本学大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて15単位を超えないものとし、また、第10条第2項第10条の2第1項第10条の3第1項及び前条第1項の規定により本学大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。
(休学)
第29条 休学期間は、次の各号に定める年数を超えることができない。
(1) 修士課程 2年
(2) 博士後期課程 3年
(3) 獣医学、医学又は薬学を履修する博士課程 4年
2 前項の規定にかかわらず、総長は、特別な事由があると認めたときは、研究科長又は教育部の部長の申請により、教育研究評議会の議を経て、前項各号に定める年数を超えて休学を許可することができる。
3 前2項のほか、休学及び復学については、学部通則の規定を準用する。
(退学)
第30条 退学については、学部通則の規定を準用する。
第7章 特別聴講学生、大学院科目等履修生、特別研究学生、大学院研究生及び外国人学生
(特別聴講学生)
第31条 国内の他の大学の大学院学生が、本学の大学院において専攻分野に関する科目を履修し、単位を取得しようとするときは、当該大学と本学との協定に基づき、特別聴講学生として許可することができる。
2 前項の規定は、外国の大学の大学院学生及び国際連合大学の課程の学生が、本学の大学院において専攻分野に関する科目を履修し、単位を取得しようとする場合に準用する。
3 特別聴講学生に対する所定の単位の授与については、本学の大学院学生の場合と同様の方法によるものとする。
4 特別聴講学生が、本学の規則に違反したときは、その許可を取消すことができる。
(大学院科目等履修生)
第31条の2 本学の大学院学生以外の者が、本学の大学院において一又は複数の授業科目を履修し、単位を取得しようとするときは、研究科等はその定めるところにより、大学院科目等履修生として許可することができる。
2 大学院科目等履修生を受け入れる時期は、学期の初めとする。
3 大学院科目等履修生が、本学の規則に違反したときは、その許可を取り消すことができる。
(特別研究学生)
第32条 国内の他の大学の大学院学生が、本学の大学院において研究指導を受けようとするときは、研究科等はその定めるところにより、当該学生の所属する大学院又はその研究科等との協議に基づき、当該学生を特別研究学生として許可することができる。
2 前項の規定は、外国の大学の大学院学生及び国際連合大学の課程の学生が、本学の大学院において研究指導を受けようとする場合に準用する。
3 特別研究学生が、本学の規則に違反したときは、その許可を取消すことができる。
(大学院研究生)
第33条 本学大学院において、特定の事項を研究しようとする者があるときは、大学院研究生として入学を許可することができる。
2 大学院研究生の入学等については、別に定める。
(外国人学生)
第34条 外国人学生は、定員外とすることができる。
2 外国人学生の入学については、別に定める。
第8章 検定料、入学料、授業料及び寄宿料等
(検定料、入学料、授業料及び寄宿料の額)
第35条 学生の検定料、入学料、授業料及び寄宿料の額は、別に定める。
2 特別聴講学生及び特別研究学生の授業料の額は、特別聴講学生にあっては学部通則に定める聴講生の額と同額とし、特別研究学生にあっては学部通則に定める研究生の額と同額とする。
3 大学院科目等履修生の検定料、入学料及び授業料の額は、それぞれ学部通則に定める科目等履修生の額と同額とする。
(検定料、入学料及び授業料の不徴収)
第35条の2 本学大学院の修士課程又は専門職学位課程を修了し、引き続き本学大学院の博士後期課程又は獣医学、医学若しくは薬学を履修する博士課程に入学する者に係る検定料及び入学料は、徴収しない。
2 特別聴講学生及び特別研究学生に係る検定料及び入学料は、徴収しない。
3 特別聴講学生及び特別研究学生の授業料は、次の各号の1に該当する場合には、徴収しない。
(1) 当該学生が国立大学の大学院学生であるとき。
(2) 当該学生が公立又は私立大学の大学院学生であり、当該大学と本学との間の協定において、授業料を相互に不徴収とすることを定めたとき。
4 外国の大学と本学との間の協定において、検定料、入学料及び授業料(以下この項において「授業料等」という。)を相互に不徴収とすることを定めている場合は、これに基づいて受け入れる者に係る授業料等は、徴収しない。
5 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づく国費外国人留学生に係る検定料、入学料及び授業料(同要項第4条第4号の推薦方法により選定された国費外国人留学生に係る入学料を含む。)は、徴収しない。
6 大学院科目等履修生に係る検定料、入学料及び授業料は、当該学生が本学の学部学生であるときは、徴収しない。
(検定料の納付等)
第36条 入学又は再入学を志願する者は、所定の期日までに、検定料を納めなければならない。
2 大学院科目等履修生の検定料の納付については、学部通則に定める科目等履修生の検定料の納付に関する規定を準用する。
3 検定料の免除については、学部通則の規定を準用する。
(入学料の納付等)
第37条 学生の入学料の納付、免除、徴収猶予及び未納者に対する措置については、学部通則の規定を準用する。
2 大学院科目等履修生の入学料の納付については、学部通則に定める科目等履修生の入学料の納付に関する規定を準用する。
第38条 削除
(授業料の納付等)
第39条 学生の授業料の納付、返還、免除及び徴収猶予については、学部通則の規定を準用する。
2 特別聴講学生及び特別研究学生の授業料の納付については、学部通則に定める聴講生及び研究生の授業料に関する規定を準用する。ただし、特別研究学生について、その在学する期間の月数が6か月未満であるときは、月額にその在学する期間の月数を乗じて得た額を、当該期間における当初の月に納めなければならない。
3 大学院科目等履修生の授業料の納付については、学部通則に定める科目等履修生の授業料の納付に関する規定を準用する。
第39条の2 相互の大学の学位を取得させることを目的として締結された外国の大学と本学との間の協定に基づいて派遣される者に係る授業料は、別に定めるところにより、当該期間における授業料を免除することができる。
(寄宿料の納付等)
第40条 学生の寄宿料の納付及び免除については、学部通則の規定を準用する。
第9章 学年、学期及び休業日
(学年、学期及び休業日)
第41条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を、2以上の学期に分ける。
3 前項の学期のうち2つの学期の開始月は、それぞれ4月及び10月とし、各学期の開始日及び終了日は、別に定める。
4 前項の規定にかかわらず、総長が別に定めるところにより、10月を開始月とする学期について、9月を開始月とすることができる。
5 休業日及び臨時の休業日については、学部通則の規定を準用する。
第10章 退学命令、懲戒及び除籍
(退学命令及び懲戒)
第42条 退学命令及び懲戒については、学部通則の規定を準用する。
(除籍)
第42条の2 東京大学学位規則第17条の規定により学位の授与を取り消された者(第8条の規定により学位の授与を受けたものを除く。)は、除籍とする。なお、既に納めた検定料、入学料、授業料その他については、いかなるものも返還しない。
第11章 奨学寄附金
(奨学寄附金)
第43条 奨学寄附金については、学部通則の規定を準用する。
第12章 雑則
(専門職学位課程に関する事項)
第44条 専門職学位課程の教育に関し、この規則で定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成6年4月19日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(経済学研究科の経過措置)
第2条 平成6年3月31日以前に経済学研究科応用経済学専攻又は経営学専攻の修士課程又は第2種博士課程に入学し、引き続き在学する者については、平成6年4月1日から同研究科現代経済専攻又は企業・市場専攻の当該課程に所属するものとする。
2 平成6年3月31日以前に経済学研究科応用経済学専攻又は経営学専攻に入学した大学院研究生で、引き続き在学する者については、前項の規定を準用する。
(総合文化研究科の経過措置)
第3条 平成6年3月31日以前に理学系研究科相関理化学専攻又は科学史・科学基礎論専攻の修士課程又は第1種博士課程に入学し、引き続き在学する者については、平成6年4月1日から総合文化研究科広域科学専攻の当該課程に所属するものとする。
2 従前の理学系研究科相関理化学専攻又は科学史・科学基礎論専攻の修士課程又は第1種博士課程を中途退学した者が再入学しようとするときは、総合文化研究科広域科学専攻の当該課程に再入学を認めるものとする。
3 平成6年3月31日以前に理学系研究科相関理化学専攻又は科学史・科学基礎論専攻に入学した大学院研究生で、引き続き在学する者については、附則第3条第2項の規定を準用する。
(工学系研究科の経過措置)
第4条 平成6年3月31日以前に工学系研究科資源開発工学専攻の修士課程又は第1種博士課程に入学し、引き続き在学する者については、平成6年4月1日から同研究科地球システム工学専攻の当該課程に、平成6年3月31日以前に同研究科工業化学専攻、合成化学専攻、反応化学専攻、化学工学専攻又は化学エネルギー工学専攻の修士課程又は第1種博士課程に入学し、引き続き在学する者については、平成6年4月1日から同研究科応用化学専攻、化学システム工学専攻又は化学生命工学専攻の当該課程に所属するものとする。
2 平成6年3月31日以前に工学系研究科資源開発工学専攻、工業化学専攻、合成化学専攻、反応化学専攻、化学工学専攻又は化学エネルギー工学専攻に入学した大学院研究生で、引き続き在学する者については、前項の規定を準用する。
(農学生命科学研究科の経過措置)
第5条 平成6年3月31日以前に農学系研究科各専攻の修士課程又は第1種博士課程又は第3種博士課程に入学し、引き続き在学する者については、平成6年4月1日から農学生命科学研究科当該専攻の当該課程に所属するものとする。ただし、農学系研究科農芸化学専攻の修士課程又は第1種博士課程に入学し、引き続き在学する者については、農学生命科学研究科応用生命化学専攻の当該課程に所属するものとする。
2 平成6年3月31日以前に農学系研究科各専攻に入学した大学院研究生で、引き続き在学する者については、前項の規定を準用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成7年3月31日以前に次の表の左欄に掲げる専攻の修士課程、第1種博士課程又は第3種博士課程に入学し、引き続き在学する者については、平成7年4月1日から次の表の右欄に掲げる専攻の当該課程に所属するものとする。
人文科学研究科
人文社会系研究科
言語学専攻、考古学専攻、哲学専攻、倫理学専攻、宗教学宗教史学専攻(宗教学宗教史学専修)、美学芸術学専攻、美術史学専攻、心理学専攻
基礎文化研究専攻
国語国文学専攻、国史学専攻
日本文化研究専攻
中国語中国文学専攻、東洋史学専攻、中国哲学専攻、印度哲学印度文学専攻、宗教学宗教史学専攻(イスラム学専修)
アジア文化研究専攻
西洋古典学専攻、英語英文学専攻、独語独文学専攻、仏語仏文学専攻、露語露文学専攻、西洋史学専攻
欧米系文化研究専攻
社会学研究科
人文社会系研究科
社会学専攻、社会心理学専攻
社会文化研究専攻
教育学研究科
教育学専攻、教育心理学専攻、学校教育学専攻、教育行政学専攻、体育学専攻
総合教育科学専攻
理学系研究科
動物学専攻、植物学専攻、人類学専攻
生物科学専攻
農学生命科学研究科
農業生物学専攻
生産・環境生物学専攻
林学専攻
森林科学専攻
水産学専攻
水圏生物科学専攻
医学系研究科
第三基礎医学専攻
病因・病理学専攻
社会医学専攻
社会医学専攻
第三臨床医学専攻
生殖・発達・加齢医学専攻
第四臨床医学専攻
外科学専攻
第3条 従前の人文科学研究科及び社会学研究科の修士課程又は第1種博士課程を中途退学した者が再入学しようとするときは、人文社会系研究科の当該課程に再入学を認めるものとする。
第4条 平成7年3月31日以前に附則第2条の表左欄の各専攻に入学した大学院研究生で、引き続き在学する者については、附則第2条の規定を準用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成8年3月31日以前に次の表の左欄に掲げる専攻の修士課程、博士後期課程又は獣医学若しくは医学を履修する博士課程に入学し、引き続き在学する者については、平成8年4月1日から次の表の右欄に掲げる専攻の当該課程に所属するものとする。
経済学研究科
理論経済学・経済史学専攻
経済理論専攻又は経済史専攻
総合文化研究科
比較文学比較文化専攻、表象文化論専攻、文化人類学専攻
超域文化科学専攻
地域文化研究専攻
地域文化研究専攻
国際関係論専攻、相関社会科学専攻
国際社会科学専攻
工学系研究科
土木工学専攻
社会基盤工学専攻
農学生命科学研究科
農業経済学専攻
農業・資源経済学専攻
農業工学専攻
生物・環境工学専攻
林産学専攻
生物材料科学専攻
医学系研究科
第一臨床医学専攻
内科学専攻
保健学専攻
健康科学・看護学専攻
国際保健学専攻
国際保健学専攻
第3条 平成8年3月31日以前に附則第2条の表左欄の各専攻に入学した大学院研究生で、引き続き在学する者については、附則第2条の規定を準用する。
附 則
この規則は、平成8年7月9日から施行し、改正後の東京大学大学院学則の規定は、平成8年度入学者から適用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(医学系研究科の経過措置)
第2条 平成9年3月31日以前に医学系研究科第一基礎医学専攻、第二基礎医学専攻又は第二臨床医学専攻の博士課程に入学し、引き続き在学する者については、平成9年4月1日から同研究科分子細胞生物学専攻、機能生物学専攻、生体物理医学専攻又は脳神経医学専攻の当該課程に所属するものとする。
2 平成9年3月31日以前に医学系研究科第一基礎医学専攻、第二基礎医学専攻又は第二臨床医学専攻に入学した大学院研究生で、引き続き在学する者については、前項の規定を準用する。
(薬学系研究科の経過措置)
第3条 平成9年3月31日以前に薬学系研究科薬学専攻、製薬化学専攻又は生命薬学専攻の修士課程又は博士後期課程に入学し、引き続き在学する者については、平成9年4月1日から同研究科分子薬学専攻、機能薬学専攻又は生命薬学専攻の当該課程に所属するものとする。
2 平成9年3月31日以前に薬学系研究科薬学専攻、製薬化学専攻又は生命薬学専攻に入学した大学院研究生で、引き続き在学する者については、前項の規定を準用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成10年4月21日から施行し、改正後の東京大学大学院学則の規定は、平成10年4月1日から適用する。ただし、第1条の改正規定及び第4条の改正規定中新領域創成科学研究科に係る部分は、平成10年4月9日から適用する。
(新領域創成科学研究科の学生の入学)
第2条 新領域創成科学研究科は、平成11年度から学生を入学させるものとする。
(工学系研究科の経過措置)
第3条 平成10年3月31日以前に工学系研究科船舶海洋工学専攻の修士課程又は博士後期課程に入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
2 平成10年3月31日以前に工学系研究科船舶海洋工学専攻の修士課程又は博士後期課程に入学した大学院研究生で、引き続き在学する者については、前項の規定を準用する。
附 則
1 この規則は、平成11年9月21日から施行する。
2 教育学研究科、法学政治学研究科、経済学研究科、総合文化研究科広域科学専攻修士課程、理学系研究科、工学系研究科、農学生命科学研究科、医学系研究科修士課程及び医学を履修する博士課程、薬学系研究科、数理科学研究科並びに新領域創成科学研究科における平成12年4月以前の入学者に係る入学資格については、この規則による改正後の東京大学大学院学則第16条第1項第7号、第2項第4号、第3項第5号及び第6号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(理学系研究科の経過措置)
第2条 平成12年3月31日以前に理学系研究科地球惑星物理学専攻、地質学専攻、鉱物学専攻又は地理学専攻の修士課程又は博士後期課程に入学し、引き続き在学する者については、平成12年4月1日から同研究科地球惑星科学専攻の当該課程に所属するものとする。
2 平成12年3月31日以前に理学系研究科地球惑星物理学専攻、地質学専攻、鉱物学専攻又は地理学専攻に入学した大学院研究生で、引き続き在学する者については、前項の規程を準用する。
附 則
この規則は、平成12年9月19日から施行し、改正後の東京大学大学院学則の規定は、平成12年5月11日から適用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(理学系研究科の経過措置)
第2条 平成13年3月31日以前に理学系研究科情報科学専攻の修士課程又は博士後期課程に入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
2 平成13年3月31日以前に理学系研究科情報科学専攻に入学した大学院研究生で、引き続き在学する者については、平成13年4月1日から情報理工学系研究科コンピュータ科学専攻に所属するものとする。
(工学系研究科の経過措置)
第3条 平成13年3月31日以前に工学系研究科機械情報工学専攻、電子情報工学専攻、計数工学専攻又は情報工学専攻の修士課程又は博士後期課程に入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
2 平成13年3月31日以前に工学系研究科機械情報工学専攻、電子情報工学専攻、計数工学専攻又は情報工学専攻に入学した大学院研究生で、引き続き在学する者については、平成13年4月1日から情報理工学系研究科数理情報学専攻、システム情報学専攻、電子情報学専攻又は知能機械情報学専攻に所属するものとする。
附 則
1 この規則は、平成13年7月10日から施行し、改正後の東京大学大学院学則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
2 東京大学大学院人文社会系研究科規則の一部を次のように改正する。
第23条中「学則第16条第1項(第4号を除く。)」を「学則第16条第1項(第5号を除く。)」に改め、第24条第2項中「学則第16条第2項第3号」を「学則第16条第2項第4号及び第5号」に改める。
3 東京大学大学院教育学研究科規則の一部を次のように改正する。
第17条第1項中「学則第16条第1項(第4号を除く。)」を「学則第16条第1項(第5号を除く。)」に改め、同条第3項中「第3号」を「第4号及び第5号」に改める。
4 東京大学大学院法学政治学研究科規則の一部を次のように改正する。
第19条第1項中「学則16条第1項(第4号を除く。)」を「学則第16条第1項(第5号を除く。)」に改め、同条第2項中「学則16条第2項各号」を「学則第16条第2項各号」に改め、同条第3項中「第3号」を「第4号及び第5号」に改める。
5 東京大学大学院経済学研究科規則の一部を次のように改正する。
第15条第1項中「学則第16条第1項(第4号を除く。)」を「学則第16条第1項(第5号を除く。)」に改め、同条第3項中「第3号」を「第4号及び第5号」に改める。
6 東京大学大学院総合文化研究科規則の一部を次のように改正する。
第4条第3号中「学則第16条第2項第3号」を「学則第16条第2項第4号及び第5号」に改め、第19条第1項中「学則第16条第1項(第4号を除く。)」を「学則第16条第1項(第5号を除く。)」に改め、同条第3項中「第3号」を「第4号及び第5号」に改める。
7 東京大学大学院理学系研究科規則の一部を次のように改正する。
第3条第3号中「学則第16条第2項第3号」を「学則第16条第2項第4号及び第5号」に改め、第17条第1項中「学則第16条第1項(第4号を除く。)」を「学則第16条第1項(第5号を除く。)」に改め、同条第3項中「第3号」を「第4号及び第5号」に改める。
8 東京大学大学院工学系研究科規則の一部を次のように改正する。
第3条の2第1項第3号中「学則第16条第2項第3号」を「学則第16条第2項第4号及び第5号」に改め、第16条第1項中「学則第16条第1項(第4号を除く。)」を「学則第16条第1項(第5号を除く。)」に改め、同条第3項中「第3号」を「第4号及び第5号」に改める。
9 東京大学大学院農学生命科学研究科規則の一部を次のように改正する。
第17条第1項中「学則第16条第1項(第4号を除く。)」を「学則第16条第1項(第5号を除く。)」に改め、同条第3項中「学則第16条第3項(第5号を除く。)」を「学則第16条第3項(第6号を除く。)」に改め、同条第4項中「第3号」を「第4号及び第5号」に改める。
10 東京大学大学院医学系研究科規則の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「学則第16条第1項(第4号を除く。)」を「学則第16条第1項(第5号を除く。)」に改め、同条第4項中「学則第16条第2項第3号」を「学則第16条第2項第4号及び第5号」に改め、同条第5項中「学則第16条第3項第5号」を「学則第16条第3項第6号」に改める。
11 東京大学大学院数理科学研究科規則の一部を次のように改正する。
第4条第3号中「学則第16条第2項第3号」を「学則第16条第2項第4号及び第5号」に改め、第18条第3項中「学則第16条第1項第4号及び同条第2項第3号」を「学則第16条第1項第5号並びに同条第2項第4号及び第5号」に改める。
12 東京大学大学院新領域創成科学研究科規則の一部を次のように改正する。
第4条第1項第3号中「学則第16条第2項第3号」を「学則第16条第2項第4号及び第5号」に改め、第18条第1項中「学則第16条第1項(第4号を除く。)」を「学則第16条第1項(第5号を除く。)」に改め、同条第3項中「学則第16条第2項第3号」を「学則第16条第2項第4号及び第5号」に改める。
13 東京大学大学院情報理工学系研究科規則の一部を次のように改正する。
第3条第1項第3号中「学則第16条第2項第3号」を「学則第16条第2項第4号及び第5号」に改め、第16条第1項中「学則第16条第1項(第4号を除く。)」を「学則第16条第1項(第5号を除く。)」に改め、同条第3項中「学則第16条第2項第3号」を「学則第16条第2項第4号及び第5号」に改める。
14 東京大学大学院学際情報学府規則の一部を次のように改正する。
第4条第1項第3号中「学則第16条第2項第3号」を「学則第16条第2項第4号及び第5号」に改め、第17条第1項中「学則第16条第1項(第4号を除く。)」を「学則第16条第1項(第5号を除く。)」に改め、同条第3項中「学則第16条第2項第3号」を「学則第16条第2項第4号及び第5号」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(工学系研究科の経過措置)
第2条 平成14年3月31日以前に工学系研究科金属工学専攻又は材料学専攻の修士課程又は博士後期課程に入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
2 平成14年3月31日以前に工学系研究科金属工学専攻又は材料学専攻に入学した大学院研究生で、引き続き在学する者については、前項の規定を準用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(法学政治学研究科の経過措置)
第2条 平成16年3月31日以前に法学政治学研究科公法専攻、民刑事法専攻、基礎法学専攻又は政治専攻の修士課程又は博士後期課程に入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則(抄)
1 この規則は、平成16年12月7日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日以前に工学系研究科超伝導工学専攻の修士課程又は博士後期課程に入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
3 東京大学大学院人文社会系研究科規則の一部を次のように改正する。
第5条第1項第3号中「学則第16条第2項第4号及び第5号」を「学則第16条第2項第5号及び第6号」に改め、第23条中「学則第16条第1項(第5号を除く。)」を「学則第16条第1項(第6号を除く。)」に改め、第24条第2項中「学則第16条第2項第4号及び第5号」を「学則第16条第2項第5号及び第6号」に改める。
4 東京大学大学院教育学研究科規則の一部を次のように改正する。
第16条第1項中「学則第16条第1項(第5号を除く。)」を「学則第16条第1項(第6号を除く。)」に改め、同条第3項中「第4号及び第5号」を「第5号及び第6号」に改める。
5 東京大学大学院法学政治学研究科規則の一部を次のように改正する。
第19条第1項中「学則16条第1項(第5号を除く。)」を「学則第16条第1項(第6号を除く。)」に改め、同条第3項中「第4号及び第5号」を「第5号及び第6号」に改める。
6 東京大学大学院経済学研究科規則の一部を次のように改正する。
第15条第1項中「学則第16条第1項(第5号を除く。)」を「学則第16条第1項(第6号を除く。)」に改め、同条第3項中「第4号及び第5号」を「第5号及び第6号」に改める。
7 東京大学大学院総合文化研究科規則の一部を次のように改正する。
第4条第3号中「学則第16条第2項第4号及び第5号」を「学則第16条第2項第5号及び第6号」に改め、第19条第1項中「学則第16条第1項(第5号を除く。)」を「学則第16条第1項(第6号を除く。)」に改め、同条第3項中「第4号及び第5号」を「第5号及び第6号」に改める。
8 東京大学大学院理学系研究科規則の一部を次のように改正する。
第3条第3号中「学則第16条第2項第4号及び第5号」を「学則第16条第2項第5号及び第6号」に改め、第17条第1項中「学則第16条第1項(第5号を除く。)」を「学則第16条第1項(第6号を除く。)」に改め、同条第3項中「第4号及び第5号」を「第5号及び第6号」に改める。
9 東京大学大学院工学系研究科規則の一部を次のように改正する。
第3条の2第1項第3号中「学則第16条第2項第4号及び第5号」を「学則第16条第2項第5号及び第6号」に改め、第16条第1項中「学則第16条第1項(第5号を除く。)」を「学則第16条第1項(第6号を除く。)」に改め、同条第3項中「第4号及び第5号」を「第5号及び第6号」に改める。
10 東京大学大学院農学生命科学研究科規則の一部を次のように改正する。
第17条第1項中「学則第16条第1項(第5号を除く。)」を「学則第16条第1項(第6号を除く。)」に改め、同条第3項中「学則第16条第3項(第6号を除く。)」を「学則第16条第3項(第7号を除く。)」に改め、同条第4項中「第4号及び第5号」を「第5号及び第6号」に改める。
11 東京大学大学院医学系研究科規則の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「学則第16条第1項(第5号を除く。)」を「学則第16条第1項(第6号を除く。)」に改め、同条第4項中「学則第16条第2項第4号及び第5号」を「学則第16条第2項第5号及び第6号」に改め、同条第5項中「学則第16条第3項第6号」を「学則第16条第3項第7号」に改める。
12 東京大学大学院数理科学研究科規則の一部を次のように改正する。
第4条第3号中「学則第16条第2項第4号及び第5号」を「学則第16条第2項第5号及び第6号」に改め、第18条第3項中「学則第16条第1項第5号並びに同条第2項第4号及び第5号」を「学則第16条第1項第6号並びに同条第2項第5号及び第6号」に改める。
13 東京大学大学院新領域創成科学研究科規則の一部を次のように改正する。
第4条第1項第3号中「学則第16条第2項第4号及び第5号」を「学則第16条第2項第5号及び第6号」に改め、第18条第1項中「学則第16条第1項(第5号を除く。)」を「学則第16条第1項(第6号を除く。)」に改め、同条第3項中「学則第16条第2項第4号及び第5号」を「学則第16条第2項第5号及び第6号」に改め、同条中第3項を第4項とし、第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
2 前項の場合において、学則第16条第1項第7号及び第8号に規定する資格要件を認定する基準は、別に定める。
14 東京大学大学院情報理工学系研究科規則の一部を次のように改正する。
第3条第1項第3号中「学則第16条第2項第4号及び第5号」を「学則第16条第2項第5号及び第6号」に改め、第16条第1項中「学則第16条第1項(第5号を除く。)」を「学則第16条第1項(第6号を除く。)」に改め、同条第3項中「学則第16条第2項第4号及び第5号」を「学則第16条第2項第5号及び第6号」に改める。
15 東京大学大学院学際情報学府規則の一部を次のように改正する。
第4条第1項第3号中「学則第16条第2項第4号及び第5号」を「学則第16条第2項第5号及び第6号」に改め、第17条第1項中「学則第16条第1項(第5号を除く。)」を「学則第16条第1項(第6号を除く。)」に改め、同条第3項中「学則第16条第2項第4号及び第5号」を「学則第16条第2項第5号及び第6号」に改める。
16 東京大学大学院公共政策学教育部規則の一部を次のように改正する。
第17条第2項中「東京大学大学院学則第16条第1項第5号」を「東京大学大学院学則第16条第1項第6号」に改める。
附 則
この規則は、平成17年4月26日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年6月24日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 東京大学大学院人文社会系研究科規則の一部を次のように改正する。
第23条中「学則第16条第1項(第6号を除く。)」を「学則第16条第1項(第7号を除く。)」に改める。
3 東京大学大学院教育学研究科規則の一部を次のように改正する。
第16条第1項中「学則第16条第1項(第6号を除く。)」を「学則第16条第1項(第7号を除く。)」に改める。
4 東京大学大学院法学政治学研究科規則の一部を次のように改正する。
第19条第1項中「学則16条第1項(第6号を除く。)」を「学則第16条第1項(第7号を除く。)」に改め、第45条中「学則16条第1項(第5号を除く。)」を「学則第16条第1項(第7号を除く。)」に改める。
5 東京大学大学院経済学研究科規則の一部を次のように改正する。
第15条第1項中「学則第16条第1項(第6号を除く。)」を「学則第16条第1項(第7号を除く。)」に改める。
6 東京大学大学院総合文化研究科規則の一部を次のように改正する。
第19条第1項中「学則第16条第1項(第6号を除く。)」を「学則第16条第1項(第7号を除く。)」に改める。
7 東京大学大学院理学系研究科規則の一部を次のように改正する。
第17条第1項中「学則第16条第1項(第6号を除く。)」を「学則第16条第1項(第7号を除く。)」に改める。
8 東京大学大学院工学系研究科規則の一部を次のように改正する。
第16条第1項中「学則第16条第1項(第6号を除く。)」を「学則第16条第1項(第7号を除く。)」に改める。
9 東京大学大学院農学生命科学研究科規則の一部を次のように改正する。
第17条第1項中「学則第16条第1項(第6号を除く。)」を「学則第16条第1項(第7号を除く。)」に改める。
10 東京大学大学院医学系研究科規則の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「学則第16条第1項(第6号を除く。)」を「学則第16条第1項(第7号を除く。)」に改める。
11 東京大学大学院数理科学研究科規則の一部を次のように改正する。
第18条第3項中「学則第16条第1項第6号」を「学則第16条第1項第7号」に改める。
12 東京大学大学院新領域創成科学研究科規則の一部を次のように改正する。
第18条第1項中「学則第16条第1項(第6号を除く。)」を「学則第16条第1項(第7号を除く。)」に改め、同条第2項中「学則第16条第1項第7号及び第8号」を「学則第16条第1項第8号及び第9号」に改める。
13 東京大学大学院情報理工学系研究科規則の一部を次のように改正する。
第16条第1項中「学則第16条第1項(第6号を除く。)」を「学則第16条第1項(第7号を除く。)」に改める。
14 東京大学大学院学際情報学府規則の一部を次のように改正する。
第17条第1項中「学則第16条第1項(第6号を除く。)」を「学則第16条第1項(第7号を除く。)」に改める。
15 東京大学大学院公共政策学教育部規則の一部を次のように改正する。
第17条第2項中「東京大学大学院学則第16条第1項第6号」を「東京大学大学院学則第16条第1項第7号」に改める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年9月27日から施行し、改正後の東京大学大学院学則第35条の2第5項の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(工学系研究科の経過措置)
第2条 平成20年3月31日以前に工学系研究科電気工学専攻、電子工学専攻、環境海洋工学専攻、システム量子工学専攻又は地球システム工学専攻の修士課程又は博士課程に入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
2 平成20年3月31日以前に工学系研究科電気工学専攻、電子工学専攻、環境海洋工学専攻、システム量子工学専攻又は地球システム工学専攻に入学した大学院研究生で、引き続き在学する者については、前項の規定を準用する。
(新領域創成科学研究科の経過措置)
第3条 平成20年3月31日以前に新領域創成科学研究科基盤情報学専攻の修士課程又は博士後期課程に入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(工学系研究科の経過措置)
第2条 工学系研究科機械工学専攻又は産業機械工学専攻の修士課程又は博士課程に入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
2 平成21年3月31日以前に工学系研究科機械工学専攻又は産業機械工学専攻に入学した大学院研究生で、引き続き在学する者については、前項の規定を準用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(第4条における薬学系研究科の経過措置)
第2条 平成22年3月31日以前に薬学系研究科分子薬学専攻、機能薬学専攻、生命薬学専攻又は統合薬学専攻の修士課程に入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年11月29日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(第4条における薬学系研究科の経過措置)
第2条 平成24年3月31日以前に薬学系研究科分子薬学専攻、機能薬学専攻、生命薬学専攻又は統合薬学専攻の博士後期課程に入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成24年6月28日から施行する。
2 この規則の施行日前に学位の授与を取り消された者については、改正後の東京大学大学院学則の規定を適用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(理学系研究科の経過措置)
第2条 平成26年3月31日以前に理学系研究科生物化学専攻又は生物科学専攻の修士課程又は博士後期課程に入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
2 平成26年3月31日以前に理学系研究科生物化学専攻又は生物科学専攻に入学した大学院研究生で、引き続き在学する者については、前項の規定を準用する。
附 則 (平成27年1月29日東大規則第38号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則 (平成27年1月29日東大規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 研究科等において必要がある場合は、平成27年度に限り、第26条及び改正後の第41条第3項の規定にかかわらず、学期の初めの入学の時期を10月とすることができる。
3 前項の規定による10月入学者の第37条第1項の規定により準用する入学料の徴収猶予については、9月入学者の例による。
附 則 (平成27年3月26日東大規則第85号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経済学研究科の経過措置)
第2条 平成27年3月31日以前に経済学研究科経済理論専攻、現代経済専攻、経営専攻、経済史専攻又は金融システム専攻の修士課程又は博士後期課程に入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
2 平成27年3月31日以前に経済学研究科経済理論専攻、現代経済専攻、経営専攻、経済史専攻又は金融システム専攻に入学した大学院研究生で、引き続き在学する者については、前項の規定を準用する。
(新領域創成科学研究科の経過措置)
第3条 平成27年3月31日以前に新領域創成科学研究科メディカルゲノム専攻又は情報生命科学専攻の修士課程又は博士後期課程に入学し、引き続き在学する者については、平成27年4月1日から同研究科メディカル情報生命専攻の当該課程に所属するものとする。
2 平成27年3月31日以前に新領域創成科学研究科メディカルゲノム専攻又は情報生命科学専攻に入学した大学院研究生で、引き続き在学する者については、前項の規定を準用する。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年6月23日から施行する。
附 則
この規則は、平成31年3月22日から施行する。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。