○東京大学学位規則
昭和32年4月23日
評議会可決
(目的)
第1条 この規則は、東京大学学部通則東京大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)及び東京大学大学院専門職学位課程規則に定めるもののほか、東京大学(以下「本学」という。)が授与する学位について必要な事項を定めることを目的とする。
(学位の授与)
第2条 本学において授与する学位は、学士、修士、博士及び専門職学位とする。
2 学士の学位は、本学の学部を卒業した者に授与する。
3 修士の学位、博士の学位又は専門職学位は、本学大学院の課程を修了した者に授与する。
4 博士の学位は、本学大学院の博士課程を経ない者であっても、論文を提出してその審査及び試験に合格し、かつ、専攻学術に関し本学大学院の博士課程の教育課程を終えて学位を授与される者と同様に広い学識を有することを確認(以下「学力の確認」という。)された場合には、授与することができる。
(専攻分野の名称及び専門職学位の種類)
第3条 学士、修士又は博士の学位に付記する専攻分野の名称は、学部、研究科又は教育部ごとに次のとおりとする。
(1) 学士の学位
法学部
法学
医学部
医学
保健学
工学部
工学
文学部
文学
理学部
理学
農学部
農学
獣医学
経済学部
経済学
教養学部
教養
教育学部
教育学
薬学部
薬科学
薬学
(2) 修士の学位
人文社会系研究科
文学
心理学
社会学
社会心理学
教育学研究科
教育学
法学政治学研究科
法学
経済学研究科
経済学
経営学
総合文化研究科
学術
国際貢献
欧州研究
グローバル研究
統合人間学
環境科学
理学系研究科
理学
工学系研究科
工学
農学生命科学研究科
農学
医学系研究科
保健学
医科学
薬学系研究科
薬科学
数理科学研究科
数理科学
新領域創成科学研究科
科学
生命科学
医科学
環境学
国際協力学
サステイナビリティ学
情報理工学系研究科
情報理工学
学際情報学府
学際情報学
社会情報学
(3) 博士の学位
人文社会系研究科
文学
心理学
社会学
社会心理学
教育学研究科
教育学
法学政治学研究科
法学
経済学研究科
経済学
経営学
総合文化研究科
学術
国際貢献
グローバル研究
統合人間学
環境科学
理学系研究科
理学
工学系研究科
工学
学術
農学生命科学研究科
農学
獣医学
医学系研究科
医学
保健学
薬学系研究科
薬科学
薬学
数理科学研究科
数理科学
新領域創成科学研究科
科学
生命科学
医科学
環境学
国際協力学
サステイナビリティ学
情報理工学系研究科
情報理工学
学際情報学府
学際情報学
社会情報学
公共政策学教育部
公共政策学
2 専門職学位の種類及び学位に付記する専攻分野の名称は、研究科又は教育部ごとに次のとおりとする。
法学政治学研究科 法務博士(専門職)
工学系研究科   原子力修士(専門職)
医学系研究科   公衆衛生学修士(専門職)
公共政策学教育部 公共政策学修士(専門職)
(論文の提出)
第4条 本学大学院の博士課程を経ない者が博士の学位の授与を申請するときは、学位申請書、論文の内容の要旨、論文目録、履歴書及び論文審査手数料を添え、学位に付記する専攻分野の名称を指定して、論文(正副あわせて5部)を総長に提出しなければならない。
2 本学大学院の博士後期課程及び獣医学、医学又は薬学を履修する博士課程に所定の修業年限以上在学し、教育課程を修了したのみで退学した者が、再入学しないで博士の学位の授与を申請するときも、前項の規定による。ただし、退学後3年以内に論文を提出するときは、論文審査手数料を納付することを要しない。
3 前2項の規定により提出した論文及び納付した論文審査手数料は、還付しない。
4 第1項の論文審査手数料の額は別に定める。
(論文)
第5条 前条第1項又は第2項の規定により提出する論文は、1篇に限る。ただし、参考として他の論文を添付することができる。
2 審査のため必要があるときは、論文の訳文、模型又は標本等の材料を提出させることができる。
(研究科又は教育部の教育会議の指定)
第6条 第4条第1項又は第2項の規定により論文の提出があったときは、総長は、関係の研究科長又は教育部の部長と協議のうえ、その論文を審査すべき研究科又は教育部の教育会議(以下「教育会議」という。)を指定し、これにその審査を付託する。
(審査委員会)
第7条 前条の規定により論文の審査を付託された教育会議は、その審査のため審査委員会を設ける。
2 審査委員会は、次に掲げるすべての要件を満たし組織されなければならない。
(1) 委員は、5名以上とする。
(2) 委員は、当該研究科又は教育部の教員とする。ただし、当該教育会議が、審査のため必要があると認めるときは、当該研究科若しくは教育部以外の学内の教員又は学外の大学院若しくは研究所等の教員等を審査委員会の委員に含めることができる。
3 前項第2号ただし書の場合において、委員に含めることができる人数は、当該教育会議が決定する。
(論文の審査、試験及び学力の確認等)
第8条 審査委員会は、論文の審査、試験及び学力の確認を行う。
2 試験は論文を中心として、これに関連のある科目について行う。
3 学力の確認は、試問の方法により行うものとし、試問は口頭試問及び筆答試問により、専攻学術及び外国語に関し本学大学院において博士課程の教育課程を終えて学位を授与される者と同様に広い学識を有することを確認するために行う。
4 審査委員会は、前項の規定にかかわらず、学位の授与を申請する者の経歴及び提出論文以外の業績を審査して試問の全部又は一部を行う必要がないと認めるときは、教育会議の承認を得て、その経歴及び業績の審査をもって試問の全部又は一部に代えることができる。
(学力確認の特例)
第9条 第4条第2項の規定により学位の授与を申請する者が退学してから各研究科又は教育部所定の年限内に論文を提出したときは、学力の確認を行わないことができる。
(審査期間)
第10条 審査委員会は、第4条第1項又は第2項の規定により論文が提出された日から1年以内に、論文の審査、試験及び学力の確認を終了しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、教育会議の議を経て、その期間を1年以内に限り延長することができる。
(審査委員会の報告)
第11条 審査委員会は、論文の審査、試験及び学力の確認を終了したときは、直ちに論文の内容の要旨、審査の結果の要旨、試験の結果の要旨及び学力の確認の結果の要旨に、学位を授与できるか否かの意見を添え、教育会議に文書で報告しなければならない。
2 審査委員会は、論文の審査の結果、その内容が著しく不良であると認めるときは、試験及び学力の確認を行わないことができる。この場合には、審査委員会は、前項の規定にかかわらず、試験の結果の要旨及び学力の確認の結果の要旨を添付することを要しない。
(教育会議の審議)
第12条 教育会議は、前条第1項の報告に基づいて審議し、学位を授与すべきか否かを議決する。
2 前項の議決をするには、委員全員の2分の1以上の出席を必要とする。ただし、公務又は出張のため出席することができない委員は、委員の数に算入しない。
3 学位を授与できるものと議決するには、出席委員の3分の2以上の賛成がなければならない。
(研究科長又は教育部の部長の報告)
第13条 研究科長又は教育部の部長は、教育会議の議決を経て、学位を授与すべきか否かを決定したときは、論文とともに、論文の内容の要旨、審査の結果の要旨、試験の結果の要旨及び学力の確認の結果の要旨を文書で総長に報告しなければならない。ただし、試験及び学力の確認を経ないで、学位を授与できないものと教育会議が議決したときは、試験の結果の要旨及び学力の確認の結果の要旨を添付することを要しない。
(学位の授与)
第14条 総長は、前条の報告に基づいて、学位を授与すべき者には、所定の学位記を授与し、学位を授与できない者には、その旨を通知する。
(学位論文の要旨等の公表)
第15条 本学は、博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から3月以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表する。
(学位論文の公表)
第16条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から1年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表しなければならない。ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由がある場合には、研究科長又は教育部の部長の承認を得て、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えて、その内容を要約したものを公表することができる。この場合において、当該研究科又は教育部は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
3 博士の学位を授与された者が行う前2項の規定による公表は、本学の協力を得て、インターネットの利用により行うものとする。
4 前3項の規定により学位論文を公表する場合には、東京大学審査学位論文である旨を明記しなければならない。
(学位授与の取消し)
第17条 学位を授与された者が、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときは、総長は、学部の教授会又は教育会議の議を経て、学位の授与を取り消し、学位記を返還させる。
2 学部の教授会又は教育会議において前項の議決をするには、教授会構成員又は委員全員の3分の2以上の出席を必要とし、かつ、その出席者の4分の3以上の賛成がなければならない。第12条第2項ただし書の規定は、この場合に準用する。
3 総長は、第1項に基づいて修士の学位、博士の学位又は専門職学位の授与を取り消したときは、その旨を公表する。
(学位記の再交付)
第18条 学位記の再交付は、特別な事由があると総長が認めた場合に限り行うことができる。学位記の再交付を受けようとする者は、所定の申請書に手数料を添え、願い出なければならない。
2 前項に定める手数料の額は、別に定める。
(登録)
第19条 本学において博士の学位を授与したときは、総長は、文部科学大臣に報告し、学位簿に登録する。
(学位記の様式)
第20条 学位記の様式は、別紙のとおりとする。
2 大学院学則第9条の2に定める博士課程教育リーディングプログラム又は国際卓越大学院教育プログラムを修了した者の学位記には、当該プログラムを修了した旨付記するものとする。
附 則
1 この規則は、平成7年5月16日から施行する。
2 平成6年3月31日以前に医学部に進入学し、引続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 平成6年3月31日以前に第2種博士課程に入学し、引き続き在学する者については、なお、従前の例による。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(人文社会系研究科の経過措置)
第2条 平成16年3月31日以前に人文社会系研究科社会文化研究専攻の修士課程又は博士後期課程に入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年4月26日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(薬学系研究科の経過措置)
第2条 平成22年3月31日以前に薬学系研究科修士課程に入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(薬学系研究科の経過措置)
第2条 平成24年3月31日以前に薬学系研究科博士後期課程に入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成24年6月28日から施行し、改正後の東京大学学位規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成24年11月29日から施行し、改正後の東京大学学位規則の規定は、平成24年10月1日から適用する。
附 則
1 この規則は、平成25年6月27日から施行し、改正後の東京大学学位規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
2 平成25年3月31日以前に博士の学位を授与した場合については、この規則による改正後の東京大学学位規則第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成25年3月31日以前に博士の学位を授与された者については、この規則による改正後の東京大学学位規則第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成27年1月29日東大規則第38号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則 (平成27年3月26日東大規則第86号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経済学研究科の経過措置)
第2条 平成27年3月31日以前に経済学研究科修士課程又は博士後期課程に入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成31年3月22日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年1月26日から施行する。
 
別紙

 様式1(第2条第2項による学位記)

 

学法(又は医・工・文・理・農・経・教養・教育・薬) 第 号

学位記

氏名

年  月  日生

本学〇〇学部〇〇学科(又は課程)において正規の試験に合格し所定の単位を修得したことを認める

東京大学〇〇学部長 氏名 印

 上記学部長の認定により学士(専攻分野の名称)の学位を授ける

   年  月  日

東京大学総長 氏名 印

 

 様式2(第2条第3項による修士又は博士の学位記)

 

修(又は博)人社(又は教育・法・経・総合・理・工・農・医・薬・数理・創域・情・学情) 第    号

学位記

氏名

年  月  日生

本学大学院○○研究科(又は○○学府)○○専攻の修(又は博)士課程において所定の単位を修得し、学位論文の審査および最終試験に合格したことを認める

東京大学大学院○○研究科長(又は○○学府長)   

氏名 印

上記研究科長(又は○○学府長)の認定により修(又は博)士(専攻分野の名称)の学位を授ける

   年  月  日

東京大学総長 氏名 印

 備考 第4条第2項に規定する者で退学後3年以内に論文を提出したものに学位を授与する場合には、上記の学位記を授与する。

 

様式2の2(第2条第3項による専門職学位の学位記)

専法(又は工・医・公共) 第    号

学位記

氏名

年  月  日生

本学大学院○○研究科(又は○○教育部)○○専攻の専門職学位課程において所定の単位を修得したことを認める

東京大学大学院○○研究科長(又は○○教育部長)   

氏名 印

上記研究科長(又は教育部長)の認定により○○修(又は博)士(専門職)の学位を授ける

   年  月  日

東京大学総長 氏名 印

 

 様式3(第2条第3項のうち、大学院学則第5条第2項による学位記)

 

修人社(又は教育・法・経・総合・理・工・農・医・薬・数理・創域・情・学情)第  号

学位記

氏名

年  月  日生

本学大学院○○研究科(又は○○学府)○○専攻の修士課程において所定の単位を修得し、特定の課題についての研究の成果の審査および最終試験に合格したことを認める

東京大学大学院○○研究科長(又は○○学府長)   

氏名 印

上記研究科長(又は○○学府長)の認定により修士(専攻分野の名称)の学位を授ける

   年  月  日

東京大学総長 氏名 印

 

 様式3の2(第2条第3項のうち、第20条第2項による学位記)

 

博人社(又は教育・法・経・総合・理・工・農・医・薬・数理・創域・情・学情)第  号

学位記

氏名

年  月  日生

本学大学院○○研究科(又は○○学府)○○専攻の博士課程において所定の単位を修得し、学位論文の審査および最終試験に合格したことを認める

東京大学大学院○○研究科長(又は○○学府長)   

氏名 印

上記研究科長(又は○○学府長)の認定により博士(専攻分野の名称)の学位を授ける

   年  月  日

東京大学総長 氏名 印

 ○○○(プログラムの名称)を修了した

 

 様式4(第2条第4項による学位記)

第     号

学位記

氏名

年  月  日生

本学に博士の学位論文を提出しその審査および試験に合格し、かつ、所定の学力を有するものと認める

東京大学大学院○○研究科長(又は○○学府長)   

 氏名 印

上記研究科長(又は○○学府長)の認定により博士(専攻分野の名称)の学位を授ける

   年  月  日

東京大学総長 氏名 印