○東京大学民間等共同研究取扱規則
平成9年12月16日
評議会可決
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京大学(以下「大学法人」という。)における民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)との共同研究の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「共同研究」とは、次に掲げる研究をいう。
(1) 大学法人における共同研究
大学法人において、民間機関等から研究者及び研究経費等を受け入れて、大学法人の教員が当該民間機関等の研究者と共通の課題について共同して行う研究。
(2) 大学法人及び民間機関等における共同研究
大学法人及び民間機関等において、共通の課題について分担して行う研究で、大学法人において、民間機関等から研究者及び研究経費等、又は研究経費等を受け入れるもの。
2 この規則において「部局長」とは、東京大学基本組織規則(平成16年4月1日規則第1号)第3章及び第4章に掲げる組織並びに教育学部附属中等教育学校及び医学部附属病院の長をいう。
(申込みの方法)
第3条 共同研究の申込みは、部局長に対して文書により行うものとする。
(受入れ決定等)
第4条 共同研究の受入れ決定は、総長が部局長に委任するものとする。
2 部局長は、受入れの決定に当たっては、あらかじめ当該部局の適切な審査機関の議を経るものとする。
3 部局長は、受入れを決定するに当たっては、共同研究に係る経費の配分を総長に申請するものとする。
4 部局長は、受入れを決定したときは、その決定内容を東京大学会計規程(平成16年規程第8号)第16条第2項に規定する総長から契約事務の委任を受けた者(以下「契約事務の委任を受けた者」という。)に通知するものとする。
(契約の締結)
第5条 契約事務の委任を受けた者は、前条第4項の通知に基づき、民間機関等の長と共同研究に関する契約を締結するものとする。
2 共同研究契約の研究費は、契約締結の日から大学法人が発行する請求書の支払期限までに支払うものとする。
(共同研究の開始)
第6条 共同研究は、契約を締結した日から実施するものとする。
(研究者の受入れ及び研究料)
第7条 民間機関等に属する研究者を受け入れる場合は、民間等共同研究員として、受け入れるものとする。
2 民間等共同研究員は、当該民間機関等において、現に研究業務に従事しており、共同研究のために在職のまま本学に派遣される者であるものとする。
3 民間等共同研究員の研究料の取扱いは、実施細則に定める。
(共同研究に要する経費)
第8条 大学法人は、施設・設備を共同研究の用に供するとともに、当該施設・設備の維持・管理に必要な経常経費等を負担するものとする。
2 民間機関等は、共同研究遂行のために、特に必要となる謝金、旅費、消耗品費、光熱水料等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)を負担するものとする。
3 大学法人は、共同研究に要する経費を分担する必要がある場合は、前項に定める直接経費の一部を負担することができるものとする。
4 第2条第1項第2号の共同研究の場合において、民間機関等における研究に要する経費等は、民間機関等が負担するものとする。
(設備等の取扱い)
第9条 共同研究に要する経費により、研究の必要上、大学法人において新たに取得した設備等は、大学法人の所有に属するものとする。
2 前条第4項により、研究の必要上、民間機関等において新たに取得した設備等は、民間機関等の所有に属するものとする。
3 大学法人で行う共同研究の遂行上必要な場合には、民間機関等からその所有に係る設備を受け入れることができるものとする。
(研究場所)
第10条 大学法人の教員は、共同研究の遂行上必要がある場合には、民間機関等の施設において研究を行うことができるものとする。
2 前項の場合においては、研究用務のための出張として手続きをとるものとする。
(共同研究の中止等)
第11条 共同研究を担当する大学法人の教員(以下「研究担当教員」という。)は、研究を中止し、又は研究期間を延長する必要が生じた場合は、直ちに部局長にその旨を報告し、指示を受けるものとする。
2 部局長は、前項の報告により、やむを得ないと認めるときは、当該研究の中止又は期間の延長を決定し、その旨を契約事務の委任を受けた者に通知するものとする。
(共同研究の完了報告)
第12条 研究担当教員は、当該研究が完了したときは、部局長に報告するものとする。
2 部局長は、前項の報告を受けたときは、総長へ報告するものとする。
(受入れ状況の公表)
第13条 部局長は、当該部局における共同研究の受入れ状況を公表するものとする。
(研究成果の公表)
第14条 共同研究による研究成果については、原則として公表するものとする。
2 公表の時期・方法について定める必要がある場合は、当該民間機関等と協議するものとする。
(知的財産権の取扱い)
第15条 共同研究に伴い生じた知的財産権の取扱いについては、別に定めるところによるものとする。
(実施細則)
第16条 この規則に定めるもののほか、規則の実施に関し必要な事項は、実施細則で定める。
附 則
1 この規則は、平成9年12月16日から施行する。
2 東京大学民間等共同研究取扱暫定要領(昭和58年6月28日付け東大経主第428号総長通知別添)は、廃止する。
3 この規則施行の際、すでに共同研究を受入れ、研究中のものについては、この規則の定めるところにより受入れたものとみなす。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成31年2月1日から施行する。