○東京大学民間等共同研究取扱規則実施細則
平成9年12月16日
評議会可決
(趣旨)
第1条 この細則は、東京大学民間等共同研究取扱規則(以下「規則」という。)第16条の規定に基づき、民間機関等との共同研究の実施に関し必要な事項を定める。
(受入手続)
第2条 規則第3条の共同研究の申込みは、原則として別紙様式の共同研究申込書によるものとする。ただし、部局は産学協創推進本部と協議の上、様式を変更することができるものとする。
2 部局において共同研究の申込みを受けた場合には、共同研究申込書に必要書類を添付し、部局長に提出するものとする。
(契約の手続)
第3条 規則第5条の契約は、原則として産学協創推進本部が別に定める様式を使用するものとする。
2 民間機関等からの要求により前項の様式により難いときは、部局は産学協創推進本部と協議の上、様式を変更することができるものとする。
(民間等共同研究員の研究料)
第4条 規則第7条の民間等共同研究員に係る研究料は、別に定める額とする。
附 則
この規則は、平成22年12月16日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別紙様式