○東京大学山上会館龍岡門別館の使用に関する内規
平成7年6月6日
制定
(目的)
(使用者の範囲)
第2条 別館を使用できる者は、
規則第5条に定める者のほか次の各号に掲げる者とする。
(1) 東京大学(以下「本学」という。)において教育又は研究に従事する国内又は外国の研究者及びその家族で、本学の教員の紹介のある者
(2) 公務のため本学に来訪する者で、本学の教員又は事務長会議構成員の紹介のある者
(3) 前各号に掲げる者のほか、総長が適当と認めた者
(使用期間)
第3条 宿泊室の使用期間は、3月以内とする。
(使用の申込)
第4条 宿泊室を使用しようとする者は、所定の使用許可申請書に必要事項を記入のうえ、山上会館事務室に提出し、総長の許可を得なければならない。
2 宿泊室の使用申込みは、使用しようとする日の6月前から14日前までの間受け付けるものとする。ただし、使用申込期間終了後であっても、空室の場合は受け付けることができるものとする。
(使用の許可)
第5条 適式な使用申込みがあったときは、同じ宿泊室に対し同一日の使用許可がすでに与えられていない限り、遅滞なく使用の許可を与えるものとする。
(使用許可の取消)
第6条 使用の許可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、総長は、すでに許可された使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可申請書に記載された事項が事実と反するとき。
(2) 本学の指定する期日までに使用料の納付がないとき。
2 総長は、やむを得ない事情が生じた場合は、すでに許可された使用許可を取り消し又は変更することがある。
(開館時間)
第7条 開館時間は、午前7時30分(土曜日の場合は9時)から午後6時までとする。ただし、総長が必要と認める場合は、開館時間を変更することができるものとする。
2 宿泊室の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、開館時間外にも別館の出入ができるものとする。
(休業日)
第8条 別館の休業日は次のとおりとし、休業日においては管理室における業務を行わない。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月5日まで
(4) 前各号に掲げるもののほか、総長が必要と認める日
(使用料)
第9条 使用者は、
別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の払込等)
第10条 使用料は、本学の指定する期日までに納付しなければならない。
2 天災、事変その他不可抗力により、宿泊室等が使用不能になったときに限り既納の使用料の一部又は全部を返還するものとする。
3 使用者が、その者の都合により使用を取り消す場合には、次の各号に定める金額を差し引いた後に返還する。
(1) 使用日の14日前から2日前までの間は使用料の10%
(2) 使用日の前日は使用料の20%
(3) 使用日当日は使用料の全額
4 前項の場合において100円未満の端数が出るときは、100円に切上げて徴収する。
(使用する者の義務)
第11条 使用者は、次の事項に留意して、その使用にあたらなければならない。
(1) 火災、盗難その他の事故防止に努めること。
(2) 建物、設備、備品等を丁寧に取り扱うこと。
(3) 喧騒、その他により他の使用する者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 前各号に定めるもののほか、
東京大学本部棟管理規則に定める総括管理者(以下「管理者」という。)がその施設の保持管理上講じた措置又は指示に従うこと。
(原状回復)
第12条 使用者が、その責に帰する理由により、建物、備品等をき損又は滅失したときは、これを原状に復さなければならない。ただし、原状回復が困難と認められる場合には、その損害を賠償させるものとする。
(転貸等の禁止)
第13条 使用者は、宿泊室をその用途以外に供し、他の者に宿泊せしめ又は他の者に転貸してはならない。
(管理のための出入り)
第14条 管理者が指名した職員は、次の各号に定める場合においては、宿泊室が使用中であつても随時立ち入ることができるものとする。
(1) 停電、ガス漏れ等、別館の設備の故障のとき。
(2) 火災、地震等非常災害の発生したとき。
(3) ガラスの破損等建物がき損したとき。
(4) 急病人等の措置のとき。
(5) 使用者から立入りの要請があつたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が管理上、特に必要と認めたとき。
(補則)
第15条 この内規に定めるもののほか、別館の使用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成7年6月6日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に使用の許可を与えられている者については、この規則による改正後の東京大学山上会館の使用に関する内規の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
宿泊室の使用料(第9条関係)
室名 \ 使用料 |
1 泊 |
備 考 |
シングル |
4,300円 |
チェックインは14時〜21時、チェックアウトは10時までとする。 |
ツイン |
5,900円 |