○東京大学宇宙線研究所附属神岡宇宙素粒子研究施設の共同利用宿泊施設使用規則
平成16年4月1日
制定
(目的)
第1条 東京大学宇宙線研究所附属神岡宇宙素粒子研究施設(以下「研究施設」という。)の共同利用宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)は、研究施設を利用して共同研究に従事する者等の宿泊の用に供することを目的とする。
(使用者の資格)
第2条 宿泊施設を使用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 研究施設を共同利用して、宇宙物理学及び素粒子物理学に関する実験的研究及びこれに関連する理論的研究を行う者
(2) 前号に定めるもののほか、宿泊施設の収容人員に余裕がある場合には、次に掲げる者の利用に供することができる。
@ 大学その他の研究教育機関に属し、宇宙線研究を主たる目的とする者
A その他神岡宇宙素粒子研究施設長(以下「施設長」という。)が、適当と認めた者
(使用手続)
第3条 宿泊施設を使用しようとする者は、あらかじめ所定の宿泊施設使用申込書を研究施設へ提出して、施設長の許可を受けなければならない。
(使用上の義務)
第4条 宿泊施設の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、次の事項に留意して、その使用にあたらなければならない。
(1) 火災、盗難その他の事故防止に努めること。
(2) 建物、設備、備品等をていねいに取扱うこと。
(3) 喧嘩その他により他の使用者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 前各号に定めるもののほか、宿泊施設の管理人がその施設の維持管理上講じた措置に従うこと。
(使用料)
第5条 使用者は、別表に定める宿舎使用料を納付しなければならない。既納の宿舎使用料は返還しない。
2 その他、施設長が別に定める宿泊等に要する実費負担額を納付しなければならない。
(原状回復等)
第6条 使用者が宿泊施設の建物、設備又は備品を毀損又は滅失した場合には、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(転貸等の禁止)
第7条 使用者は、宿泊施設をその用途以外に供し、又は他の者に転貸してはならない。
(使用許可の取消等)
第8条 施設長は、使用者がこの規則及び別に定める細則に違反した場合には、その使用許可を取消し、又はその使用を中止させることができる。
(細則)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、細則で定める。

附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 東京大学宇宙線研究所神岡素粒子研究施設の共同利用宿泊施設使用規則(平成9年4月1日制定)は廃止する。
附 則
 この規則は、令和3年11月1日から施行する。
附 則
 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(別表)