○東京大学駒場U団地自家用電気工作物保安規程
平成16年4月1日
制定
第1章 総則
(目的)
第1条 東京大学駒場U団地(以下「駒場U団地」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、この規程を定める。
(効力)
第2条 当所の教職員は電気関係法令およびこの規程を遵守するものとする。
(細則等の制定)
第3条 この規程を実施するため必要と認められる場合には別に細則を制定する。
(規程等の改正)
第4条 この規程の改正又は前条に定める細則の制定又は改正にあたっては、主任技術者の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。
第2章 保安業務の管理運営体制
(保安業務組織)
第5条 電気工作物の工事、維持又は運用に関する責任の所在を明確にし、並びに指揮命令系統及び連絡系統を明確にするため、電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安業務を執行する組織構成は次に定めるところによるものとする。
(1) 生産技術研究所長は、電気工作物に関する保安業務を総括管理する者(以下「管理者」という。)とする。
(2) 管理者は、法令及びこの規程に基づく保安及び監督の職務を的確に遂行するため、資格を有する研究環境調整室施設チーム職員のうちから主任技術者を選任し、文書により本人に通知する。
(3) 主任技術者及び電気工作物に係る保安業務組織は別表第1のとおりとする。
(設置者の義務)
第6条 電気工作物に係る保安上重要な事項を決定又は実施しようとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。
3 法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には、主任技術者の参画をもとにこれを立案し、決定するものとする。
4 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立合わせるものとする。
(主任技術者の業務)
第7条 主任技術者は、管理者を補佐し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の業務を総括しなければならない。
2 主任技術者の保安監督の職務は、次の項目について行うものとする。
(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事に関すること。
(3) 電気工作物の保守に関すること。
(4) 電気工作物の運転操作に関すること。
(5) 電気工作物の災害対策に関すること。
(6) 保安業務の記録に関すること。
(7) 保安用機材及び書類の整備に関すること。
3 主任技術者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
(職員等の義務)
第8条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(主任技術者不在時の措置)
第9条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合には、その業務の代行を行う者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2 代務者は、主任技術者の不在時には、主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。
(主任技術者の解任)
第10条 主任技術者が次の各号のひとつに該当する場合は、解任することができるものとする。
(1) 主任技術者が、病気により欠勤が長期にわたり、又は精神障害等により保安の確保上不適当と認められたとき。
(2) 主任技術者が、法令又はこの規程の定めるところに違反し、又は怠って保安の確保上不適当と認められたとき。
(3) 主任技術者が刑事事件により起訴されたとき。
2 前項各号に該当する場合、又は主任技術者が昇任、転任、退職等の場合のほか、その意に反して解任されないものとする。
第3章 保安教育
(保安教育)
第11条 管理者は年度ごとに、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に電気工作物に係る保安に関し、必要な知識及び技能を取得させるため、計画的に保安教育を行うものとする。
2 主任技術者は、前項の規定に定める保安教育を行うにあたっては、管理者に対し協力及び助言をするものとする。
(保安に関する訓練)
第12条 管理者は電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、電気事故その他異常災害が発生したときの措置について、少なくとも年1回以上実施指導訓練を行うものとする。
2 主任技術者は前項の規定に定める保安に関する訓練を行うにあたっては、管理者に対し協力するものとする。
第4章 工事の計画および実施
(工事計画)
第13条 電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するにあたっては、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するために、電気工作物の主要な修繕工事および改良工事(以下「保修工事」という。)の期別および年度別計画を立案し、管理者の承認を求めなければならない。
3 前項の計画は、駒場U団地の各部門(研究センター)との連絡を緊密にし、その意見を聴取して行わなければならない。
(工事の実施)
第14条 電気工作物の工事計画の実施にあたっては、関係各部門の業務活動等との調整を図り、管理者の承認を経てこれを実施しなければならない。
2 電気工作物に関する工事の実施にあたっては、その工事の内容に応じ作業責任者を選任し、主任技術者の監督のもとにこれを実施しなければならない。
3 電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には主任技術者においてこれを検査し、保安上支障ないことを確認して引取るものとする。
4 工事の実施にあたっては、その保安を確保するため別に定める作業心得により行わなければならない。
第5章 保守
(巡視、点検、測定等)
第15条 電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のため巡視、点検および測定は、別表第2に定める基準により行わなければならない。
2 主任技術者は、別表第2に定める基準による電気工作物の保安業務の指導監督を行うに当たっては、駒場U団地の業務活動等と調整を図り、年度実施計画を作成し、管理者の承認を経てこれを実施しなければならない。
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第16条 巡視点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときには、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し又はその使用を一時停止し、もしくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(事故の再発防止)
第17条 事故その他異常が発生したときには、必要に応じ臨時に精密検査を行ないその原因を究明し、再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。
第6章 運転または操作
第18条 電気工作物の運転又は操作の基準は、別に定める細則によるものとする。
第7章 災害対策
(防災体制)
第19条 駒場U団地の災害対策要領を定めるにあたっては、電気工作物に関する保安を確保するために、次の各号について定めておくものとする。
(1) 指揮命令および情報伝達経路
(2) 電気工作物の予防強化対策
(3) 人員の確保並びに機材の整備
(4) 災害の復旧対策
第20条 主任技術者は、非常災害発生時において、電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行なう。
2 主任技術者は、災害等の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに当該範囲の送電を停止することができるものとする。
第8章 記録
(記録)
第21条 電気工作物の工事、維持および運用に関する記録は、次の各号に定めるとおりとし、これらの記録は3年以上保存するものとする。
(1) 受電日誌
(2) 巡視点検及び測定記録
(3) 補修工事記録
(4) 電気事故記録
2 主要電気機器の補修記録は機器の使用期間保存するものとする。
第9章 責任の分界
(責任の分界点)
第22条 東京電力株式会社の設置する電気工作物と、駒場U団地の設置する電気工作物との、保安上の責任分界点および財産上の分界点は、電力需給契約書に基づく責任分界点とする。
(需要設備等の構内)
第23条 駒場U団地の電気室、需要設備の構内は、別図第1のとおりとする。
第10章 使用前自主検査
第24条 管理者は法令に基づく使用前自主検査に関して、主任技術者の保安監督の基に実施し、その工事が工事計画に従って行われたものであること及び経済産業省令で定める技術基準に適合するものであることを確認し、その結果の記録を5年間保存しなければならない。
2 管理者は法令に基づく使用前自主検査に関して、主任技術者の指導、監督の基に必要な検査要員を配置し実施しなければならない。
第11章 雑則
(危険の表示)
第25条 変電所、電気室、その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって、危険のおそれがあるところには人の注意を喚起するよう表示を設けなければならない。
(測定器具類の整備)
第26条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は常に整備し、これを設備センターにおいて適正に保管しなければならない。
(設計図書類の整備)
第27条 電気工作物の保安上必要とする設計図書類は、これを設備センターにおいて適正に保存するものとする。
第28条 電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書、試験成績書等については設備センターにおいて必要な期間整備保存するものとする。
(手続書類等の整備)
第29条 関係官庁、電気事業者等に提供した書類および図面類その他主要文書については、その写しを設備センターにおいて永久保存するものとする。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(抄)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1
東京大学駒場U団地 電気工作物保安業務組織図

別表2
巡視点検、測定並びに手入基準
別図第1