○東京大学医科学研究所附属病院諸料金規則
昭和50年5月1日
制定
第1条 東京大学医科学研究所附属病院(以下「病院」という。)で徴収する診療等に関する料金の額及びその徴収方法については、この規則によるものとする。
第2条 病院で徴収する診療等の料金は、別表に掲げるもののほか、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)の別表第1医科診療報酬点数表並びに厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第93号)の別表に定める点数に10円を乗じて得た額(ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により消費税が課される診療等の料金については、その額に100分の110を乗じて得た額)とする。
2 社会保険、社会福祉等関係法令に基づく患者又は費用負担等について特段の協定等を行つている患者に係る診療等に関する料金の額及びその徴収方法は、前項に定めるところによるほか、当該法令又は協定等の定めるところによる。
3 前2項の規定にかかわらず、同項の規定により難いものについては、個々の診療等の料金徴収のつど病院長が定める。
第3条 入院又は退院当日の特別室使用料は、入院又は退院の時間にかかわらず1日分の料金とする。
2 転室した日の特別室使用料は、転入した室の料金とする。
3 患者の希望により、病室の患者収容定員を減じて入室させた場合の特別室使用料は、当該病室の等級を相当等級に繰り上げた額を基準としてそのつど病院長が定める。
4 普通室以外の室に患者収容定員を超えて入室させた場合の当該病室の各患者の特別室使用料は、当該病室の相当等級を繰り下げた額を基準としてそのつど病院長が定める。
第4条 外来患者に係る診療等の料金は、原則として前納とし、入院患者に係る診療等の料金は毎月1日から末日までの分を翌月に徴収する。ただし、退院の場合にあつては、退院時までの分を退院時に徴収する。
第5条 この規則の施行に必要な事項は、別に定める細則による。

附 則
この規則は、平成14年12月2日から施行し、改正後の東京大学医科学研究所附属病院諸料金規程の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成16年2月19日から施行し、改正後の東京大学医科学研究所附属病院諸料金規程は、平成16年2月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成19年1月1日から施行し、改正後の東京大学医科学研究所附属病院諸料金規程第2条リ、ヌの規定は、平成18年4月1日から適用する。
附 則
1 この規則は、平成24年3月1日から施行する。
2 この規則による改正後の東京大学医科学研究所附属病院諸料金規程第2条第1項ニの規定は、平成23年10月1日から適用し、同項リの規定は、平成23年3月1日から適用する。
3 この規則による東京大学医科学研究所附属病院諸料金規程第2条第1項ヌを削る改正規定は、平成22年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成24年5月1日から施行し、改正後の東京大学医科学研究所附属病院諸料金規程第2条第1項ルの規定は、平成22年7月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成24年6月14日から施行し、改正後の東京大学医科学研究所附属病院諸料金規程は、平成24年6月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成26年2月13日から施行し、改正後の東京大学医科学研究所附属病院諸料金規程第2条第1項ニの規定は、平成25年9月1日から適用し、同項カの規定は、平成25年10月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成26年3月27日から施行し、改正後の東京大学医科学研究所附属病院諸料金規程は、平成26年2月26日から適用する。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成29年10月12日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月12日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平30年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年12月13日から施行する。
附 則
この規則は、令和元年7月11日から施行し、平成31年4月1日より適用する。
附 則
この規則は、令和元年10月24日から施行し、令和元年10月1日より適用する。
附 則
この規則は、令和2年9月10日から施行し、令和2年8月1日より適用する。
附 則
この規則は、令和2年12月10日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年1月14日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年3月11日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年4月8日から施行し、令和3年4月1日より適用する。
附 則
この規則は、令和3年7月8日から施行し、令和3年7月1日より適用する。
附 則
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年2月10日から施行し、令和4年1月11日から適用する。
附 則
この規則は、令和4年4月20日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、令和4年7月14日から施行し、令和4年6月1日から適用する。
附 則
この規則は、令和4年11月10日から施行し、令和4年9月16日から適用する。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年5月11日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則
1 この規則は、令和5年7月13日から施行する。
2 この規則による改正後の別表の規定のうち、サルバやわ楽パンツ M-L ウエストサイズ60~95cm 2枚入り1袋260円、サルバやわ楽パンツ L-LLウエストサイズ60~95cm 2枚入り1袋260円、サルバ安心Wフィット Mヒップサイズ70~95cm 1枚入り1袋250円、サルバ安心Wフィット Lヒップサイズ90~125cm 1枚入り1袋290円、サルバ尿とりパッドスーパー 男性用22×40cm 2枚入り1袋120円及びサルバ尿とりパッドスーパー 女性用20×47cm 2枚入り1袋120円については、令和5年6月1日から適用し、トライボール 呼吸練習器1個4,460円については、令和5年7月1日から適用する。
附 則
1 この規則は、令和5年10月12日から施行する。
2 この規則による改正後の別表の規定のうち、肺炎球菌ワクチン(バクニュバンス)1回につき12,100円は、令和5年9月1日から適用し、応援介護あて楽テープMサイズ男女兼用20枚1袋3,050円、応援介護あて楽テープLサイズ男女兼用17枚1袋3,010円、サルバやわ楽パンツM-Lサイズ男女兼用24枚1袋2,130円及びサルバやわ楽パンツL-LLサイズ男女兼用20枚1袋2,170円については、令和5年10月1日から適用する。

別表