○東京大学医科学研究所附属病院諸料金規則施行細則
昭和50年5月1日
制定
(1) 「診断書料」とは、病院所定の診断書をいう。
(2) 「死亡診断書(死体検案書)料」とは、病院所定の死亡診断書をいう。
(3) 「特殊診断書料」とは、前2号に掲げるもの以外の恩給診断書、厚生・国民年金診断書、身体障害者診断書、自動車損害賠償責任保険用診断書、労務災害診断書、傷害事件用診断書、生命保険用死亡診断書、裁判所用診断書、海外渡航用診断書、及び治癒を証明するためなど医学的診断又は医学的判断を伴う意見書等をいう。
(4) 「証明書料」とは、入院証明書、退院証明書及び医療費領収証明書等をいう。
(5) 「特殊証明書料」とは、自動車損害賠償責任保険用診療費明細書等記載内容の複雑なものをいう。
(6) 「外国語診断書料」とは、外国語で作成する診断書等、医学的判断を伴う証明書をいう。
2 法令に基づき無料で交付すべきものは、次のとおりとする。
(1) 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省告示第15号)の規定による保険給付を受けるために必要な証明書
(2) 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程(平成18年厚生労働省告示第65号)の規定による育成医療及び更正医療に必要な証明書
(3) 前各号に掲げるもの以外の諸法令の規定による医療に必要な証明書
(1) 新しい検査等で診療報酬点数表に定められていないものについては、点数準用等適切な方法によりそのつど決定する。
(2) 薬価基準に未登載等の医薬品、治療材料、写真材料及びその他診療用材料等については、購入価格によりそれぞれ診療報酬点数表に定められた算定方法に準じて算出した額による。
附 則(抄)
1 この規則は、平成6年6月1日から施行する。
7 この規則による改正後の東京大学医科学研究所附属病院諸料金規則施行細則第3条中「医科診療報酬点数表」に係る規則は、平成6年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成29年10月12日から施行する。
附 則
この細則は、令和2年11月13日から施行する。
附 則
この細則は、令和2年11月25日から施行する。
附 則
この細則は、令和3年4月8日から施行し、令和3年4月1日から適用する。