○東京大学教育研究評議会規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第21条の規定に則り、国立大学法人東京大学における教育研究評議会の組織、職掌、権能及び運営の方法について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 国立大学法人東京大学(以下「大学法人」という。)に、教育研究評議会を置く。
(組織)
第3条 教育研究評議会は、次の各号に掲げる評議員をもって組織する。
(1) 総長
(2) 総長が指名する理事
(3) 大学院研究科、附置研究所等の教育研究上の重要な組織の長のうち、教育研究評議会が定める者
(4) その他教育研究評議会が定めるところにより総長が指名する職員
2 前項各号に掲げる者のほか、東京大学基本組織規則第14条第1項の規定により、総長の命を受けて東京大学の校務をつかさどる副学長を置く場合には、当該副学長(当該副学長が2人以上の場合には、その副学長のうちから総長が指名する者)を評議員とする。
3 総長は、第1項第2号の評議員としては、特別の事情がある場合を除き、副学長である理事を指名するものとする。
(職掌及び権能)
第4条 教育研究評議会においては、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標及び中期計画に関する事項のうち、教育研究に関するもの
(2) 学部通則、大学院学則その他教育研究に係る重要な規則の制定改廃
(3) 教員(教授、准教授、講師、助教及び助手をいう。以下同じ。)の人事の方針に関する事項
(4) 教員の懲戒に関する事項
(5) 名誉教授の称号を授与する基準及びその称号を与えられる者の選考
(6) 教育課程の編成に関する方針に係る事項
(7) 学生の修学のための助言、指導その他の援助に関する事項
(8) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の身分及び賞罰に関する重要事項
(9) 学位規則の制定改廃及びその取扱いの基準
(10) 名誉博士の称号を授与する基準及びその称号を与えられる者の選考
(11) 教育及び研究の状況についての自己点検及び自己評価に関する事項
(12) その他東京大学の教育研究に関する重要事項(教育研究上の基本となる学部又は大学院研究科等の組織、学科、専攻、附置研究所若しくはその他の教育研究上重要な施設の設置廃止及び学生の定員に関する事項を含む。)
2 教育研究評議会は、国立大学法人法の定めるところにより、東京大学総長選考・監察会議の委員を選出する。
3 教育研究評議会は、東京大学総長選考・監察会議に対し、総長の解任の申出を発議することができる。
4 教育研究評議会は、前3項に規定するもののほか、国立大学法人法及び本規則その他大学法人の規則によりその権限に属する事項を行う。
(招集)
第5条 教育研究評議会は、総長がこれを招集する。
2 教育研究評議会の招集の通知は、特別の事情がある場合を除いては、少なくとも1週間前に発する。
3 評議員は、5名以上の連名で、総長に対して教育研究評議会の招集を求めることができる。
(議長)
第6条 総長は、教育研究評議会の議長となる。
(定足数及び議決方法)
第7条 教育研究評議会は、評議員の過半数が出席しなければ、開会することができない。
2 議事は、出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
3 前2項の規定にかかわらず、特に重要な議案については、教育研究評議会において別段の定めをすることができる。
(総長による報告)
第8条 総長は、教育研究上の重要な問題については、これを教育研究評議会に報告する。
(質問及び意見の陳述)
第9条 評議員は、議長から提出された議題以外の事項についても、議長の許可を得て、質問又は意見の陳述をすることができる。
(特別委員会及び専門委員会)
第10条 教育研究評議会は、必要に応じ、その職掌に属する事項について教育研究評議会を助け、又はその一部を代わって行わせるために、特別委員会若しくは専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会には、評議員でない教員その他の職員を加えることができる。
(規則の改廃)
第11条 この規則の改廃は、教育研究評議会の審議を経て、これを行う。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。