○東京大学教育運営委員会規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第138号
(設置)
第1条 東京大学基本組織規則第19条に規定する全学委員会として、東京大学教育運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、総長、理事又は副学長の統括のもとに、東京大学の学部及び大学院における教育体制及び教育制度の改善・整備に関する実現方策等の検討を行い、取りまとめるとともに、次に掲げる事項について審議及び連絡調整を行う。
(1) 学部通則、大学院学則及び学位規則等の教育に係る規則の制定改廃に関する事項
(2) 進学選択に関する事項
(3) 学生の身分に関する事項
(4) 教職課程並びに学芸員、司書、司書教諭、社会教育主事及び公認心理師の資格に関する事項
(5) 教育課程の編成に関する事項
(6) 学位授与に関する事項
(7) その他学部及び大学院の教育に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総長が指名する理事又は副学長
(2) 各大学院研究科長、各大学院教育部の部長及び各学部長
(3) その他総長が必要と認めた本学の教職員 若干名
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会の委員長は、前条第1号の理事又は副学長のうちから総長が指名する。
2 副委員長は、委員会の委員のうちから委員長が指名する。
(招集及び議長)
第5条 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
(部会及び特別部会)
第6条 委員会のもとに、第2条各号に規定する審議事項のうち特定の事項を審議させるために、次に掲げる部会を置く。
(1) 学部・大学院教育部会
(2) 進学選択調整部会
(3) 教職課程・学芸員等部会
2 前項に定める部会のほか、委員会が必要と認めるときは、委員会のもとに、特別部会を置くことができる。
3 前2項の部会及び特別部会の任務、組織及び運営等に関しては、別に定める。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、本部学務課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の定めるところによる。
(規則の改廃)
第9条 この規則の改廃は、教育研究評議会の審議の後、役員会の議決を経て行う。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 東京大学教養学部連絡委員会規程(昭和24年7月5日制定)
(2) 東京大学教養学部連絡委員会ガイダンス特別委員設置要項(昭和48年10月1日制定)
(3) 東京大学全学カリキユラム委員会規則(昭和52年2月15日制定)
(4) 東京大学前期課程教育改革問題検討委員会規則(平成4年7月14日制定)
(5) 東京大学教職課程委員会規則(昭和48年12月18日制定)
(6) 東京大学大学院運営組織規程(昭和28年4月21日制定)
(7) 東京大学大学院制度検討小委員会要項(昭和56年10月20日制定)
(8) 統計学連絡委員会内規(昭和40年12月20日制定)
(9) 生体医工学連絡委員会内規(昭和41年6月14日制定)
附 則
この規則は、平成17年5月12日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 東京大学教育運営委員会教育改善検討部会規則(平成19年3月22日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 東京大学教育運営委員会学部後期課程部会規則(平成22年3月25日制定)、東京大学教育運営委員会大学院部会規則(平成16年4月1日制定)及び東京大学教育運営委員会学術俯瞰講義企画部会規則(平成19年3月22日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成24年11月29日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成25年9月12日から施行する。
2 この規則による改正後の東京大学教育運営委員会規則第6条の2に規定する学部教育改革臨時委員会は、平成28年3月31日までに廃止するものとする。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 東京大学教育運営委員会学部前期課程部会規則(平成16年4月1日東大規則第139号)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成30年10月1日から施行する。