○東京大学教育運営委員会教職課程・学芸員等部会規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第140号
(目的)
第1条 この規則は、東京大学教育運営委員会規則(次条において「委員会規則」という。)第6条第1項の規定により設置される東京大学教育運営委員会教職課程・学芸員等部会(以下「教職課程等部会」という。)の任務、組織及び運営等について定める。
(任務)
第2条 教職課程等部会は、委員会規則第2条第4号に定める教職課程並びに学芸員、司書、司書教諭、社会教育主事及び公認心理師の資格に関する事項について、具体的な審議及び連絡調整を行う。
(組織)
第3条 教職課程等部会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教育学部長
(2) 教育学部から推薦された教授又は准教授 若干名
(3) 教育学部以外の学部から推薦された教授又は准教授 各1名
(4) その他教育運営委員会委員長が必要と認めた本学の教職員 若干名
(部会長及び副部会長)
第4条 前条第1号の教育学部長が、教職課程等部会の部会長となる。
2 副部会長は、教職課程等部会の委員のうちから部会長が指名する。
(任期)
第5条 第3条第2号及び第3号に規定する部会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(招集及び議長)
第6条 部会長は、部会を招集し、その議長となる。
(庶務)
第7条 教職課程等部会の庶務は、本部学務課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、教職課程等部会の運営に関し必要な事項は、教職課程等部会の定めるところによる。
(規則の改廃)
第9条 この規則の改廃は、教育運営委員会の議を経て行う。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年5月12日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年11月29日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年10月1日から施行する。