○東京大学附属図書館基本規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第142号
(目的)
第1条 この規則は、東京大学基本組織規則に定めのあるもののほか、「共働する一つのシステム」としての附属図書館が、その図書館機能の有効な活用と発展を図ることにより、大学における研究及び教育に対する使命を十分に果せるようにするため、その性格と組織に関し必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(附属図書館)
第2条 附属図書館は、次の図書館からなる。
(1) 総合図書館
(2) 駒場図書館
(3) 柏図書館
(4) 部局図書館
(商議会の議)
第3条 附属図書館に関する重要事項については、東京大学図書行政商議会(以下「商議会」という。)の議を経るものとする。
2 商議会の組織及び運営については、別に定める。
(附属図書館長)
第4条 附属図書館長の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 附属図書館長は、東京大学附属図書館に属する図書館資料の効果的な利用のための総合的運用の任にあたる。
3 附属図書館長は、総合図書館、駒場図書館、柏図書館を掌理する。
(附属図書館副館長)
第4条の2 附属図書館に、附属図書館副館長(以下「副館長」という。)1名を置く。
2 副館長は、本学の教職員のうちから、附属図書館長が指名する。
3 副館長の任期は、指名した附属図書館長の在任期間を超えないものとする。ただし、再任を妨げない。
4 副館長は、附属図書館長を補佐し、附属図書館長に事故があるときは、その職務を代行する。
(研究部門)
第4条の3 附属図書館に、研究部門を置くことができる。
2 前項の研究部門の教員を選考する場合は、東京大学基本組織規則第9条第5項の規定の適用に関して、商議会を教授会とみなす。
3 研究部門の組織については、別に定める。
第5条 削除
(総合図書館)
第6条 本郷キャンパスに、総合図書館を置く。
2 総合図書館に、館長を置く。
3 前項の館長は、附属図書館長がこれを兼ねる。
4 前2項のほか、総合図書館の組織及び運営については、別に定める。
(駒場図書館)
第7条 駒場キャンパスに、駒場図書館を置く。
2 駒場図書館に、館長を置く。
3 前項のほか、駒場図書館の組織及び運営については、別に定める。
(柏図書館)
第8条 柏キャンパスに、柏図書館を置く。
2 柏図書館に、館長を置く。
3 前項のほか、柏図書館の組織及び運営については、別に定める。
(部局図書館)
第9条 教育研究部局または全学センター(以下「教育研究部局等」という。)に置かれている図書館のうち、附属図書館に属するものを、部局図書館とする。
2 総長は、1若しくは2以上の教育研究部局等、教育研究部局等附属の1若しくは2以上の教育施設、研究施設、又は1若しくは2以上の学科、教室に置かれている図書館を、その属する教育研究部局等の申し出により、商議会の議を経て部局図書館とすることができる。
3 総長は、前項に準ずる手続により、2以上の部局図書館を統合し、又は部局図書館を廃止することができる。。
4 部局図書館の管理及び運営は、当該教育研究部局等がその定めるところによりこれを行う。
(図書館相互の協力)
第10条 総合図書館、駒場図書館、柏図書館及び部局図書館との間、並びに各部局図書館相互の間では、図書館資料の運用について協力するものとする。
(規則の改廃)
第11条 この規則の改廃は、教育研究評議会の審議を経て、これを行う。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 東京大学附属図書館基本規則(昭和38年9月17日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成25年11月28日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。