○東京大学総合図書館規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第143号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学附属図書館基本規則(平成16年4月1日東大規則第142号。以下「基本規則」という。)第6条第4項の規定に基づき、東京大学総合図書館(以下「総合図書館」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(任務)
第2条 総合図書館は、東京大学の研究及び教育に必要な学術情報(出版物、電磁的記録その他の資料であって、公表を意図して作成されたものに限る。ただし、歴史的資料については、公表を意図して作成されたものであるか否かを問わない。)の収集、整備を行い、その有効な利用を図るとともに、これに必要な施設及び設備を維持し、運営することを任務とする。
2 前項の学術情報の収集、整備に関し必要な事項については、別に定める
3 総合図書館は、基本規則第4条第2項に定める附属図書館長が行う総合的運用の事務を担当する。
(組織)
第3条 総合図書館長は、総合図書館の管理及び運営を総括する。
第4条 総合図書館の事務は、附属図書館事務部が処理する。
(運営委員会)
第5条 総合図書館の運営に関する重要事項を審議するため、東京大学総合図書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(目録等の公開)
第6条 総合図書館は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)の趣旨に則り、 図書館資料の目録並びに本規則及び利用規則を公開しすべての利用者の利用に供する。
(施設)
第7条 総合図書館 に、総合図書館の任務を達成するために必要な施設及び設備を置く。
2 総合図書館に、 アジア研究資料の収集・管理・提供を通し、東京大学における研究・教育と国際的なアジア研究の発展に寄与するための施設として、 アジア研究図書館を置く。
3 前2項の施設又は設備の運用については、別に定める。
(利用)
第8条 総合図書館の利用に関し必要な事項については、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 東京大学総合図書館規則(昭和40年5月18日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附 則
この規則は、令和2年10月1日から施行する。