○東京大学柏図書館規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第145号
(目的)
(任務)
第2条 柏図書館は、柏キャンパスの図書館としての任務を持つと同時に、全学の自然系バックナンバーセンター機能を併せ持つものとする。
(組織)
第3条 柏図書館長は、柏図書館の管理及び運営を総括する。
2 柏図書館長は、附属図書館長が推薦し、図書行政商議会の承認を得た者に総長が委嘱する。
3 柏図書館長の任期は3年とし、附属図書館長の任期を超えないものとする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠の柏図書館長の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 柏図書館の事務を処理するため、事務組織を置く。
2 事務組織については、別に定める。
(柏図書館運営委員会)
第5条 柏図書館の運営に関する重要事項を審議するため、柏図書館運営委員会を置く。
2 柏図書館運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(利用)
第6条 柏図書館の開館日、利用方法等については、別に利用規則で定める。
第7条 柏図書館の利用者は、次に掲げる者とする。
(1) 本学の教員及び職員
(2) 本学の学生、研究生及び聴講生
(3) 図書館資料の利用を申し出た学外者
(4) その他柏図書館長が認めた者
第8条 柏図書館の利用者は、別に定める利用規則に従わなければならない。
2 柏図書館長は、前項の利用規則に著しく違反した者に対し、柏図書館の利用を停止することができる。
第9条 柏図書館に、図書館資料の目録と本規則および利用規則を置き、柏図書館利用者の利用に供する。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年11月27日から施行する。