○東京大学総合研究博物館規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学基本組織規則第21条の3第6項の規定に基づき、東京大学総合研究博物館(以下「博物館」という。)の組織及び運営について定める。
(目的)
第2条 博物館は、学際融合研究施設として、次の各号に掲げる研究教育及び事業を行うことを目的とする。
(1) 学術標本を総合的に調査、収集、整理及び保存すること。
(2) 学術標本に関する学際的研究を行うこと。
(2) 学術標本を展示公開すること。
(3) 学術標本の有効利用と展示公開に関する調査を行い、その成果を普及すること。
(4) 前4号に掲げるもののほか、博物館活動を推進するために必要な事項を処理すること。
(館長)
第3条 博物館に、館長を置く。
2 館長は、専任の東京大学教授をもって充てる。
3 館長は、博物館の管理及び運営を総括する。
4 館長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 館長が任期途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(副館長)
第4条 博物館に、副館長を置くことができる。
2 副館長は、館長が指名する。
3 副館長は、館長の職務を助ける。
(研究組織)
第5条 博物館に、研究部及び資料部を置く。
2 研究部及び資料部の組織については、別に定める。
(運営委員会)
第6条 博物館に、博物館の運営に関する重要事項を審議するため、東京大学総合研究博物館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。
(分館)
第7条 博物館に、小石川分館を置く。
(事務)
第8条 博物館の事務は、本部博物館事業課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則を実施するために必要な事項については、館長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。