○東京大学総合研究博物館運営委員会規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第86号
(趣旨)
(任務)
第2条 委員会は、総合研究博物館(以下「博物館」という。)に関する次の事項を審議する。
(1) 組織に関する事項
(2) 館長候補者の選考に関する事項
(3) 教員の人事に関する事項
(4) 予算に関する事項
(5) その他博物館の運営に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、総合研究博物館長(以下「館長」という。)をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次の各号に掲げる者に館長が委嘱する。
(1) 総長の指名する理事又は副学長 1名
(2) 博物館専任のの教授及び准教授
(3) 博物館以外の本学専任の教授又は准教授 若干名
(委員の任期)
第6条 前条第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の委員が任期途中で交代した場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議事)
第7条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
3 博物館の教員の選考に関しては、別に定めるところによる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て館長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。