○東京大学低温科学研究センター規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学基本組織規則第21条の3第6項の規定に基づき、東京大学低温科学研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定める。
(目的)
第2条 センターは、学内各部局研究者への恒常的かつ安定的な寒剤供給を目的とした技術開発を行い、併せて安全教育及び技術指導などを通じて、全学の低温研究の推進に寄与するとともに、世界に先駆けた革新的低温技術の開発や極低温環境を利用した最先端の学際融合研究を推進することを目的とする。
(センター長)
第3条 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、専任の東京大学教授をもって充てる。
3 センター長は、センターの管理及び運営を総括する。
4 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(副センター長)
第3条 センターに、副センター長を置く。
2 副センター長は、センター長の職務を助ける。
3 副センター長の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
(部門)
第4条 センターに、次に掲げる部門を置く。
(1) 液化供給部門
(2) 共同利用部門
(3) 研究開発部門
(運営委員会)
第6条 センターに、センターに関する重要事項を審議するため、東京大学低温科学研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(事務室)
第7条 センターの事務を処理するため、事務室を置く。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経てセンター長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、令和2年2月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に任命されるセンター長の任期は、改正後の第3条第4項本文の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。