○東京大学低温科学研究センター運営委員会規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第88号
(趣旨)
(任務)
第2条 委員会は、東京大学低温科学研究センター(以下「センター」という。)に関する次の事項を審議する。
(1) 組織に関する事項
(2) センター長候補者の選考に関する事項
(3) 教員の人事に関する事項
(4) 予算に関する事項
(5) その他センターの運営に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者にセンター長が委嘱する。
(1) センターの教授及び准教授
(2) センターに関係ある部局の教授又は准教授 若干名
(3) その他センター長が必要と認めた本学教職員
(任期)
第6条 前条第2号及び第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の委員が任期途中で交代した場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議事)
第7条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することができない。
2 委員会の議事は、別に定める事項を除き出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(専門委員会)
第8条 委員会は、特定の事項について審議するため、専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会の委員は、委員会の議を経て委員長が委嘱する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会及び専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の定めるところによる。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、令和2年2月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に委嘱される委員の任期は、改正後の第6条第1項本文の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。