○東京大学アイソトープ総合センター規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学基本組織規則第21条第6項の規定に基づき、東京大学アイソトープ総合センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定める。
(目的及び業務)
第2条 センターは、学内共同教育研究施設として、放射性同位元素(以下「アイソトープ」という。)関係の研究・教育のため、次に掲げる業務を行うことを目的とする。
(1) アイソトープ関係の機器及び施設を学内各部局研究者の共同利用に供すること。
(2) アイソトープの管理を総括すること。
(3) 放射線取扱者の教育訓練に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な事項
(センター長)
第3条 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、専任の東京大学教授をもって充てる。
3 センター長は、センターの管理及び運営を総括する。
4 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 センター長が任期途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第4条 センターに、副センター長を置くことができる。
2 副センター長は、センター長が指名する。
3 副センター長は、センター長の職務を助ける。
(研究開発部門)
第5条 センターに、研究分野ごとに研究開発を行うため、次の部門を置く。
(1) RI教育研究推進部門
(2) RI防護・環境保全部門
2 前項の各部門に主任を置き、センターの教授、准教授又は講師をもって充てる。
3 主任は、センター長のもとに当該部門の業務をつかさどる。
4 部門の組織及び運営については、センター長が別に定める。
(運営委員会)
第6条 センターに、センターの運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(事務組織)
第7条 センターの事務を処理するための組織については、別に定める。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。