○東京大学アイソトープ総合センター運営委員会規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学アイソトープ総合センター規則第6条第2項の規定に基づき、アイソトープ総合センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定める。
(任務)
第2条 委員会は、アイソトープ総合センター(以下「センター」という。)に関する次の事項を審議する。
(1) 組織に関する事項
(2) センター長候補者の選考に関する事項
(3) 教員の人事に関する事項
(4) 予算に関する事項
(5) その他センターの運営に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者にセンター長が委嘱する。
(1) センター専任の教授
(2) 放射線に関わる業務を行っている部局から推薦された教授又は准教授 各1名
(3) センター長が必要と認めた本学教職員
(任期)
第6条 前条第1号及び第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の委員が任期途中で交代した場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議事)
第7条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(小委員会)
第8条 委員会は、必要がある場合は、特定の事項について小委員会を設けることができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経てセンター長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年11月29日から施行し、改正後の東京大学アイソトープ総合センター運営委員会規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。