○東京大学環境安全研究センター規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第93号
(趣旨)
(目的)
第2条 センターは、環境安全に関する幅広い学問領域を横断する学際的な研究を推進し、地球社会の安全・安心に広く寄与することを目的とする。
(センター長)
第3条 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、専任の東京大学教授をもって充てる。
3 センター長は、センターの管理及び運営を総括する。
4 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 センター長が任期途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第4条 センターに、副センター長を置く。
2 副センター長は、センター所属の教授のうちから、センター長が指名する。
3 副センター長は、センター長の職務を助ける。
(部門)
第5条 センターに、次に掲げる部門を置く。
(1) 研究部門
(2) 環境安全管理部門
2 部門の組織及び運営については、別に定める。
(運営委員会)
第6条 センターに、センターの運営に関する重要事項を審議するため、東京大学環境安全研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(事務組織)
第6条 センターの事務を処理するための組織については、別に定める。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。