○東京大学大学総合教育研究センター規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、
東京大学基本組織規則第21条第6項の規定に基づき、東京大学大学総合教育研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、学内共同教育研究施設として、東京大学における教育研究の質向上を支援するとともに、東京大学のグローバルな教育イノベーションの展開を支援することを目的とする。
(運営委員会)
第3条 センターに、センターの管理運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(センター長)
第4条 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、専任の東京大学教授をもって充てる。
3 センター長は、センターの管理運営を総括する。
4 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(副センター長)
第5条 センターに、副センター長を置くことができる。
2 副センター長は、センターの教員のうちから、センター長が指名する。
3 副センター長は、センター長の職務を助ける。
4 前3項のほか、副センター長に関し必要な事項は、別に定める。
(部門)
第6条 センターに、次に掲げる研究部門を置く。
高等教育推進部門
語学教育推進部門
(事務室)
第7条 センターの事務は、本部学務課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年6月21日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年6月23日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の東京大学大学総合教育研究センター規則第5条に規定する大学発教育支援コンソーシアム連携部門は、平成30年3月31日まで存続するものとする。
附 則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。