○東京大学空間情報科学研究センター規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学基本組織規則第21条の4第6項の規定に基づき、東京大学空間情報科学研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定める。
(目的)
第2条 センターは、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に定める共同利用・共同研究拠点として、空間情報学に関する教育研究を行うことを目的とする。
(センター長)
第3条 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、専任の東京大学教授をもって充てる。
3 センター長は、センターの管理及び運営を総括する。
4 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 センター長が任期途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(部門)
第4条 センターに、次の部門を置く。
(1) 空間情報解析研究部門
(2) 空間情報工学研究部門
(3) 空間社会経済研究部門
(4) 共同利用・共同研究部門
(運営委員会)
第5条 センターに、センターに関する重要事項を審議するため、東京大学空間情報科学研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(研究協議会)
第6条 センターに、センターの運営に関し、センター長の諮問に応えるため、東京大学空間情報科学研究センター研究協議会(以下「研究協議会」という。)を置く。
2 研究協議会の組織及び運営については、別に定める。
(事務組織)
第7条 センターの事務を処理するための組織については、別に定める。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。