○東京大学情報基盤センター規則
平成16年4月1日
役員会議決
東大規則第119号
(趣旨)
(目的)
第2条 センターは、全国及び学内の研究・教育、社会貢献等に係る情報処理を推進するための研究、基盤となる設備等の整備及び提供、その他必要な専門的業務を行うことを目的とする。
(共同利用・共同研究拠点)
第2条の2 センターは、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に定める共同利用・共同研究拠点として認定を受けた研究施設として学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点(以下「拠点」という。)を形成し、その中核拠点となり、わが国の学術・研究基盤の更なる高度化と恒常的な発展・維持に資するものとする。
(センター長)
第3条 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、専任の東京大学教授をもって充てる。
3 センター長は、センターの管理運営を総括する。
4 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(副センター長)
第3条の2 センターに、副センター長を置く。
2 副センター長は、センター長の職務を助ける。
3 前2項のほか、副センター長に関し必要な事項は、別に定める。
(センター運営委員会)
第4条 センターに、センターに関する重要事項を審議するため、センター運営委員会を置く。
2 センター運営委員会の組織及び運営に関する事項は、センター運営委員会規則で定める。
(全国・学内共同利用)
第5条 センターの施設等の利用については、別に定める各サービスの利用規程による。
(支所)
第6条 センターに、支所を置くことができる。
2 支所の組織及び運営については、別に定める。
(研究部門)
第7条 センターに、研究部門を置く。
2 研究部門の組織については、別に定める。
(拠点運営委員会)
第8条 センターに、拠点に関する重要事項を審議するため、拠点運営委員会を置く。
2 拠点運営委員会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。
(事務)
第9条 センターの事務は、本部情報戦略課において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 東京大学情報基盤センター規則(平成11年4月20日評議会可決)は廃止する。
附 則
この規則は、平成18年9月26日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年6月19日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
2 東京大学情報基盤センター諮問委員会規則(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。